○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例施行規程
令和7年3月31日
管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分岐引用者への通知)
第5条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、分岐引用者に通知しなければならない。
(給水装置の構成及び附属用具)
第6条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターきょうその他の附属用具を備えなければならない。
(分水栓の位置)
第7条 分水栓の位置は、他の分水栓の位置から30センチメートル以上離さなければならない。
(受水槽の設置等)
第8条 給水管の口径に比し、一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める箇所には、受水槽を設けなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の定水位弁とする。
2 給水装置には、ポンプを直結させてはならない。
(給水装置の構造及び材質)
第9条 給水装置に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合したものを使用しなければならない。
2 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が、政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
(給水管の種類)
第10条 条例第8条第1項の規定により管理者が定める給水管及び給水用具の構造及び材質の基準のうち、公道(公道と同等の又は公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)内に用いる給水管の材質の基準は、ポリエチレン管又はダクタイル鋳鉄管を使用するものとする。
(給水管径の決定)
第11条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第13条 給水管の埋設の深さは、次に定めるところによる。
(1) 公道内 120センチメートル以上
(2) 私道内 45センチメートル以上
(3) 宅地内(メーター以後) 30センチメートル以上
2 公道内にあって、工事実施上やむを得ず、前項第1号の基準を満たせない場合は、60センチメートル以上とし、防護管を施さなければならない。
(メーターの設置)
第14条 条例第18条第3項に規定するメーターは、1建物に1個とする。ただし、当該建築物が構造上2以上の部分に区別されており、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができる場合であって、給水装置を個別に当該部分に設置したときは、当該給水装置ごとにメーターを設置することができる。
2 条例第18条第3項に規定するメーターの設置の位置は、次に掲げる要件を備えているものとし、当該メーターは水平に設置しなければならない。
(1) メーターの点検が容易に行うことができること。
(2) 常に乾燥していること。
(3) メーターを損傷するおそれがないこと。
(メーターの管理)
第15条 メーターの設置場所には、点検又は修理に支障を来すような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 物件又は工作物の設置によりメーターの点検又は修繕が著しく困難である場合は、水道局長は、当該メーターの位置を変更することができる。
(使用水量の通知)
第16条 管理者は、メーターの検針をしたときは、その都度その使用水量を給水を受ける者に通知する。
(受水槽に接続する装置)
第17条 条例第18条第2項の規定により、組合のメーターを設置する受水槽に接続する装置に係る工事(修繕を除く。)は、指定給水装置工事事業者が施工するものとする。
2 前項に規定する工事の設計又は施工は、給水装置工事の設計又は施工の基準に準じて行うものとする。
2 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次に掲げる場合をいう。
(1) 給水装置の機能の検査について特別に材料の使用を必要とするとき。
(2) 水質については飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の検査以外の特別の費用を要するとき。
(危険防止の措置)
第19条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。
2 水洗便所に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、組合の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を家屋の2階以上あるいは地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
(給水管防護の措置)
第20条 給水管を水路、下水開きょ等を横断して配管する必要があるときは、伏越しとし、やむを得ず露出配管するときは、給水管の防護措置を講じなければならない。
2 軌道下、電触又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管の防護措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒措置を講じなければならない。
4 酸アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を布設するときは防蝕その他必要な措置を講じなければならない。
(給水装置工事の設計及び施行の基準)
第21条 給水装置工事の設計及び施行については、この規程に定めるもののほか別に管理者が定める基準によるものとする。
(給水工事費の算出)
第22条 条例第9条第1項各号に定める工事費の算出は、次のとおりとする。
(1) 材料費 管理者が定める材料単価額による。
(2) 労力費 管理者が定める賃金基本額及び歩掛りによる。
(3) 道路復旧費 当該道路管理者が定めた額
(4) 運搬費 管理者が必要と認めた工事用機械の運搬に対し定めた額
(5) 間接経費 管理者が定める経費率による。
2 申込者において材料を提供した場合は、管理者は、その材料価格を認定し、前項第5号に規定する間接経費算出の基礎として加算する。
3 管理者は、第1項の材料単価、賃金基本額及び歩掛り表を備えておくものとする。
(工事費の予納)
第23条 管理者が行う給水装置工事の工事費の予納については、工事費概算額の納付を通知した日から30日を経過し、かつ、催告を発しても納入がなされないときは工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用水量の認定基準)
第25条 条例第27条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後10日間の平均使用水量を基礎として日割計算により異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前4か月間又は前年同期における使用水量の平均使用水量を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。
(料金等の納期限)
第27条 条例第28条に規定する料金の納期限は、納入通知書を発送した日から15日以内又は口座振替を指定した日とする。
2 料金以外の納期限は、別に定めがある場合を除くほか、納入通知書を発送した日から20日以内とする。
3 前2項の納期限の日が次に掲げる日(以下この号において「休日等」という。)に当たる場合にあっては、その日後において最も近い休日等でない日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(異動に関わる料金等)
第28条 料金を調定した後、又は料金徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分の料金において精算する。ただし、水道の使用を廃止し、若しくは中止した者の料金に関わるとき、又は翌月分の料金において精算することが困難なときは、速やかに精算する。
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第29条 条例第20条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。
(料金等の領収及び現金取扱員印)
第30条 集金の方法で徴収する料金、手数料その他の納付金に対する領収書は、企業出納員の印があるものに限り有効とする。ただし、金額を訂正したものは、無効とする。
(3) 条例第20条第1項第1号の届出 給水中止届(別記様式第11号)
(4) 条例第20条第1項第2号の届出 給水装置用途変更届(別記様式第12号)
(5) 条例第20条第2項第1号又は第2号の届出 給水装置使用者(所有者)変更届(別記様式第13号)
(6) 条例第20条第1項第5号の届出 給水装置廃止届(別記様式第14号)
(7) 条例第20条第1項第3号の届出 私設消火栓使用届(別記様式第15号)
(8) 条例第20条第2項第3号の届出 消火栓使用届(別記様式第16号)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第32条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水の異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する人が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。