○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例

令和7年3月3日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料等(第24条―第36条)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業の設置等に関する条例(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「設置条例」という。)により夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が設置する水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、設置条例第2条第2項に定めるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために組合の管理者(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造又は修繕に関する工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、組合においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事(法第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 運搬費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

2 工事申込者は、前項の規定による管理の義務を怠ったため給水装置を損傷し、又は滅失したときは、管理者に対しその損害を賠償しなければならない。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、組合は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 第28条の規定の適用を受けることとなった共同住宅の水道使用者

(3) 受水タンク以下の装置(次条第2項の規定により組合のメーターを設置したものに限る。)により水道を使用する者

(4) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、組合のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するために特に必要があると認めるときは、受水槽に接続する装置に組合のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、メーターを適切に管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は開始するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する組合職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の納付義務)

第24条 水道の使用者は、水道料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定によらず、共用給水装置によって水道を使用する場合(組合のメーターが設置されている場合を除く。)は、選定された管理人が料金を納付する。

3 共用給水装置によって水道を使用する者及び第28条の規定の適用を受けることとなった共同住宅の水道使用者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第1に定めるところにより計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。次項において同じ。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分として算定する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、メーターの点検を隔月にし、その計量した使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合において、各月の使用水量は等量とみなし、1か月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 次条の規定の適用を受けることとなった共同住宅の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(共同住宅の戸別請求の特例)

第28条 管理者は、共同住宅の水道使用の場合(管理者が別に定める基準に適合している場合に限る。)であって特に必要があると認めたときは、その申請により各戸の水道使用者に第26条に定める料金を戸別に適用することができる。この場合において、各戸の水道使用者が使用する給水装置の給水管の口径は、その大きさにかかわらず、13ミリメートルとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。ただし、水道の使用期間が2か月にまたがる場合は、使用水量の3分の1に当たる水量をその月の水量として算定するものとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時用の場合の料金)

第30条 一時的に水道を使用する場合において、その使用が次のいずれかに該当するときは、これを臨時用とみなし、別表第2に定めるところにより計算した額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法に規定する地方消費税の額を加算した額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 別荘等で1か月に満たない使用期間であり、かつ、3か月以上使用する見込みがない場合

(2) 賃貸住宅の管理人が管理清掃のため短期間使用する場合

(3) 浄水場等で直接水道の供給を受ける場合

(4) その他一時的に水道を使用する場合

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金その他の方法により毎月又は隔月に徴収するものとする。

2 給水を中止し、若しくは廃止したとき、又は臨時給水の場合は、その都度前項の料金を徴収する。

(手数料)

第33条 別表第3に掲げる者は、それぞれ同表に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、管理者が定める納期限内に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(給水申込納付金)

第34条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下この項において同じ。)を行おうとする者は、管理者にメーターの口径に応じた給水申込納付金(以下「納付金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の納付額は、新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。

2 給水装置の所有者が、その給水装置を移設する場合の納付金の額は、前項の改造する場合に準じる。

3 共用給水装置により給水を受ける場合、又は受水槽を撤去し、直接給水を行う場合は、組合が設置するメーターを給水装置とみなす。

4 納付金は、別表第4に掲げる額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 既納の納付金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(開発負担金等)

第35条 給水区域内において給水を受けることとなる建築物(計画1日最大給水量5立方メートル以上の建築物をいう。)の建築(給水管の口径の増径及び給水装置のみの新設を含む。)又は宅地(公共用地を除く面積が1,000平方メートル以上(1事業者が継続して造成する場合又は複数の事業者が行う共同事業と認められる場合にあっては、その合計が1,000平方メートル以上)の宅地をいう。)の造成をしようとする者(以下「事業主」という。)は、管理者に開発負担金を納付しなければならない。

2 開発負担金の額は、次の計算式により計算した額(1万円未満の端数を切り捨てるものとする。)に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額を加算した額とする。

(1) 建築物を建築する場合 計画1日最大給水量1立方メートルにつき150,000円

(2) 宅地造成する場合 造成面積1平方メートルにつき750円

3 開発負担金の納期限は、給水装置工事若しくは配水管布設工事の着手日又は管理者の指定した日のいずれか早い日とする。

4 給水量を増量する場合の計画1日最大給水量は、増量する前の計画1日最大給水量を控除した水量とする。ただし、増量前に開発負担金を納付していない場合は、この限りでない。

5 第2項第2号の開発負担金を納付した宅地に第1項の建築物の建築を行う場合は、第2項第1号の規定により算定した開発負担金の額から当該建築物の1階に係る床面積に当たる開発負担金の額を控除する。

6 事業主は、給水を受けようとする区域の給水施設(既設管との接続箇所を含む。)を管理者の指示に基づき施工し、その経費を負担する。

7 新たに2以上の者が給水を受けようとする場合であって、その区域に給水施設の設置(配水管の新設を含む。)をするときは、給水を受けようとする者は、その経費の一部又は全部を負担する。

8 既納の開発負担金等は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第5条の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。

(過料)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第37条の検査又は第38条若しくは第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項に違反して消火栓を消防用若しくはその演習用以外の用に使用し、又は同条第2項の規定に違反して組合職員の立会いを受けないで消火栓を使用した者

(4) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 第25条の料金、第33条の手数料、第34条の納付金又は第35条の開発負担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等の徴収を免れた者に対する過料)

第42条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(組合の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、勝浦市水道事業条例(昭和35年勝浦市条例第37号)、いすみ市水道事業給水条例(平成17年いすみ市条例第157号)、大多喜町水道事業給水条例(昭和43年大多喜町条例第24号)又は御宿町給水条例(平成9年御宿町条例第18号)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお市町の条例による。

別表第1(第25条関係)

(1) いすみ市の区域

区分

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

専用給水装置

一般用

10立方メートルまで

1,700円

1立方メートルにつき

190円

営業用

工業用

その他

共用給水装置

共用

10立方メートルまで

水栓1箇につき

1,700円

1立方メートルにつき

190円

メーター使用料

(1箇月につき)

口径13ミリメートル 70円

口径20ミリメートル 80円

口径25ミリメートル 150円

口径30ミリメートル 220円

口径40ミリメートル 270円

口径50ミリメートル 1,370円

口径75ミリメートル 2,900円

口径100ミリメートル 3,700円

(2) 勝浦市の区域

区分

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般用

8立方メートルまで

1,700円

9立方メートル以上20立方メートルまで

1立方メートルにつき

220円

21立方メートル以上50立方メートルまで

1立方メートルにつき

310円

51立方メートル以上500立方メートルまで

1立方メートルにつき

390円

501立方メートル以上

1立方メートルにつき

450円

工場用

500立方メートルまで

75,000円

1立方メートルにつき

270円

共用

一般用に準ずる。

メーター使用料

(1箇月につき)

口径13ミリメートル 80円

口径20ミリメートル 140円

口径25ミリメートル 160円

口径40ミリメートル 300円

口径50ミリメートル 1,500円

口径75ミリメートル 2,000円

口径100ミリメートル 2,500円

口径125ミリメートル 4,000円

口径150ミリメートル 5,400円

口径200ミリメートル 8,000円

口径250ミリメートル 9,900円

(3) 大多喜町の区域

区分

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般用

8立方メートルまで

1,650円

9立方メートル以上20立方メートルまで

1立方メートルにつき

235円

21立方メートル以上50立方メートルまで

1立方メートルにつき

265円

51立方メートル以上100立方メートルまで

1立方メートルにつき

320円

101立方メートル以上500立方メートルまで

1立方メートルにつき

350円

501立方メートル以上

1立方メートルにつき

365円

町施設

1立方メートルにつき

270円

メーター使用料

(1箇月につき)

口径13ミリメートル 70円

口径20ミリメートル 160円

口径25ミリメートル 170円

口径30ミリメートル 270円

口径40ミリメートル 310円

口径50ミリメートル 1,200円

口径75ミリメートル 1,700円

口径100ミリメートル 管理者の定めた額

(4) 御宿町の区域

区分

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

専用栓

一般用

10立方メートルまで

2,100円

1立方メートルにつき

210円

学校官庁用

共用栓

共用

10立方メートルまで

1戸又は1箇所につき

1,700円

1立方メートルにつき

210円

メーター使用料(1箇月につき)

口径13ミリメートル 100円

口径20ミリメートル 200円

口径25ミリメートル 220円

口径30ミリメートル 320円

口径40ミリメートル 380円

口径50ミリメートル 1,900円

別表第2(第30条関係)

区分

使用料金

臨時用

1立方メートルにつき 460円

別表第3(第33条関係)

納付しなければならない者

手数料

指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者

1件につき 40,000円

指定給水装置工事事業者の指定の更新を受けようとする者

1件につき 10,000円

給水装置工事の設計審査(材料の確認を含む。)を受けようとする者

1件につき 2,000円

給水装置工事の工事検査を受けようとする者

1件につき 2,000円

給水装置の開栓を受けようとする者

1件につき 2,000円

第38条第2項ただし書の確認を受ける者

1件につき 10,000円

別表第4(第34条関係)

使用する給水管の口径

納付金の額

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

220,000円

25ミリメートル

370,000円

30ミリメートル

580,000円

40ミリメートル

1,180,000円

50ミリメートル

2,050,000円

75ミリメートル

5,370,000円

100ミリメートル以上

管理者が定める額

夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例

令和7年3月3日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 道/第5章
沿革情報
令和7年3月3日 条例第5号