○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局企業職員の給与に関する規程
令和7年3月31日
管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表については、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)第5条第1項に規定する一般職給料表(別表第1)を準用する。この場合において、同表中「一般職給料表」とあるのは、「企業職給料表」と読み替えるものとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、級別基準職務表(別表1)に定めるとおりとする。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
2 給与からの控除は、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(給料の支給等)
第4条 給料の支給日及び支給方法は、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算は、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(給与の減額)
第6条 条例第17条の規定により給与を減額すべき場合において、全く勤務しなかった月があるときは、その減額すべき給与額は、給料月額の全額とする。
2 条例第17条の規定により給与を減額するときは、その事由を生じた月の翌月の支給日から減ずる。
(初任給、昇格、昇給等の決定)
第7条 職員の初任給、昇格、昇給等の決定については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(管理職手当)
第8条 条例第4条に規定する管理者が指定する職員の職及び管理職手当の額については、職員の管理職手当支給規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第11号。以下「管理職手当規則」という。)の規定を準用する。この場合において、管理職手当規則別表中「事務局長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。
(扶養手当等)
第9条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額及び支給方法については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
2 扶養親族の届出及び認定については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
2 特殊勤務手当の支給については、特殊勤務命令簿(別記様式)により決裁を受けなければならない。
(休職者の給与)
第11条 休職者の給与は、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第12条 会計年度任用職員の給与については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1 級別基準職務表(第2条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補の職務 技師補の職務 |
2級 | 主事の職務 技師の職務 |
3級 | 主任主事の職務 主任技師の職務 |
4級 | 副主査の職務 |
5級 | 係長の職務 主査の職務 |
6級 | 課長補佐の職務 副主幹の職務 |
7級 | 水道局長の職務 課長の職務 |
別表2 特殊勤務手当支給表(第10条関係)
種類 | 支給を受ける者の要件 | 単位 | 手当の額(円) |
緊急出動手当 | 祝日、休日及び勤務時間外の突発的事故に対処するため自宅等から出動した職員(自宅待機時を除く) | 1回 | 500 |
危険作業手当 | 人体に有害な薬剤の取扱いをした職員(塩素ボンベの交換等) | 1回 | 500 |