○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和7年3月3日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき夷隅郡市広域市町村圏事務組合の管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で管理者が定めるものに対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、一般職の職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、一般職の職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、一般職の職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第15条 職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合の定めるところにより支給する。

(職員の給与の基準)

第16条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨並びに一般職の職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の給与の額を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に管理者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)に定める介護休暇若しくは組合休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの勝浦市企業職員、いすみ市企業職員、大多喜町企業職員又は御宿町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお、廃止前の勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)、いすみ市水道事業企業職員の給与等に関する条例(平成17年いすみ市条例第155号)、大多喜町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大多喜町条例第25号)又は御宿町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年御宿町条例第24号)の例による。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

3 施行日から令和8年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和7年3月3日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)