○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職の設置に関する規則

令和6年3月26日

規則第3号

夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職名に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員定数条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第6号)第2条に定める管理者の事務局の職員に充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、副主査、主任主事、主事、主事補

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の前日において、次の表左欄に掲げる職名に任命され、同表中欄に掲げる補職に補せられたものは、別に辞令が発せられない限りこの規則の施行の日に同表右欄に掲げる職にそれぞれ補せられたものとみなす。

職名

補職名

事務職員

事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、副主査、主任主事、主事、主事補

事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、副主査、主任主事、主事、主事補

夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職の設置に関する規則

令和6年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和6年3月26日 規則第3号