○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職の設置に関する規則
令和6年3月26日
規則第3号
夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職名に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員定数条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第6号)第2条に定める管理者の事務局の職員に充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、副主査、主任主事、主事、主事補
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
職名 | 補職名 | 職 |
事務職員 | 事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、副主査、主任主事、主事、主事補 | 事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、副主査、主任主事、主事、主事補 |