○職員定数条例
昭和47年8月10日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは組合に常時勤務する職員で、一般職の地方公務員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 16名
(2) 議会の事務部局の職員 3名
(3) 監査委員の事務部局の職員 2名
(4) 消防機関の職員 210名
(5) 水道事業企業の職員 35名
(職員定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員定数の配分は各任命権者が定める。
(1) 臨時的に任用された職員
(2) 休職とされた職員
(3) 結核性疾患により病気休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員
(4) 公共的団体等へ派遣された職員
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月8日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月3日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。