○夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防査察規程
平成31年3月1日
訓令第2号
夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防査察規程(平成15年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条・第4条)
第2節 業務管理(第5条―第8条)
第3節 査察対象物の区分等(第9条・第10条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行(第11条―第17条)
第2節 立入検査結果の処理(第18条―第23条)
第3節 資料提出及び報告徴収等(第24条―第27条)
第4章 違反処理
第1節 通則(第28条―第32条)
第2節 警告(第33条・第34条)
第3節 事前手続(第35条・第36条)
第4節 命令(第37条―第42条)
第5節 公示(第43条)
第6節 認定の取消し及び許可の取消し等(第44条―第47条)
第7節 告発(第48条―第50条)
第8節 過料事件の通知(第51条・第52条)
第9節 代執行(第53条―第55条)
第10節 送達(第56条)
第5章 補則(第57条―第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)に基づく、査察の執行及び火災の予防に関する違反処理その他防火の指導について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条、法第16条の3の2及び法第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、検査することをいう。
(3) 違反処理 違反の是正若しくは火災予防又は出火危険、延焼危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、過料事件の通知、告発、代執行及び略式の代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。
(4) 防火対象物 法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。
(5) 消防対象物 法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の基本)
第3条 消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)は、査察を執行する必要がある消防対象物(以下「査察対象物」という。)について査察を執行し、法及び条例その他防火に関する規定に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。
(査察の主体)
第4条 消防長は、次の各号に該当する査察について執行するものとする。
(1) 別表第1に定める重大違反対象物
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」とする。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、3階以上の防火対象物で、かつ、延床面積が1,000平方メートル以上のもの
(3) 法第10条に規定する製造所を有する事業所
(4) 査察対象物において重大な火災危険が認められる場合に係る査察
2 消防署長(以下「署長」という。)は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第7号)第4条に規定する管轄区域(以下「管轄区域」という。)内の査察対象物について査察を執行するものとする。
3 消防長等及びその他の消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する措置命令を行うことができる。
第2節 業務管理
(責務)
第5条 署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、社会的情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 署長等は、査察対象物の複雑、多様化に対応するため、査察に従事する消防吏員(以下「査察員」という。)に対する教育の実施及び自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 署長は、管轄区域内の特性等を踏まえ、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めなければならない。
(査察対象物の把握)
第6条 署長は、管轄区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。
(職員の派遣)
第7条 署長は、査察を執行するに当たって必要と認める場合は、予防課長に予防課職員の派遣を要請することができる。
2 予防課長は、前項の規定による要請があった場合は、予防課職員を派遣するものとする。
(査察執行責任者等)
第8条 署長は、管轄区域内の消防署及び分署に査察執行責任者及び査察執行副責任者を置くものとする。
2 査察執行責任者及び査察執行副責任者は、別表第2に規定する受持区域内の査察が円滑に執行されるように努めなければならない。
第3節 査察対象物の区分等
(査察対象物の区分等)
第9条 消防長等は、査察対象物の用途、規模、出火危険及び人命危険等に応じて査察対象物を別表第1に定める区分に基づき、定期的に査察を実施するものとする。
2 署長は、前項の規定による報告を受けたときは、査察実施結果を取りまとめ、予防課長に報告しなければならない。
3 予防課長は、前項の規定による報告を受けたときは、査察実施結果を取りまとめ、消防長に報告しなければならない。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行
(立入検査の種別)
第11条 立入検査の種別は、次のとおりとする。
(1) 通常検査 年間立入検査計画等の事前計画に基づいて行う検査をいう。
(2) 随時検査 改修等の状況を確認するための検査等及び個人の住居等に対してその都度計画を立てて行う検査をいう。
(3) 特別検査 消防長等が、特別な事由により必要があると認めた検査をいう。
(4) その他の検査 各種の申請、届出の受付及び工事の行程等に応じ必要の都度行う検査をいう。
(立入検査の内容)
第12条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び火災による人命危険の排除を主眼とし、立入検査の種別及び査察対象物の状況に応じ、当該査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(立入検査時の留意事項)
第13条 立入検査を実施するときは、法第4条、法第16条の3の2及び法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、査察執行上必要な知識の取得及び査察技術の向上を図り社会の動向に留意すること。
(2) 態度を厳正にして言語、動作に注意し、立会者に不快な感じを与えないようにすること。
(3) 立入検査の結果、不備欠陥事項については、理由を明らかにして改善を指導すること。
(4) 原則として関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物に関係のある者の立会いを求めること。
(5) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認するとともにその旨を上司に報告し、指示を受けること。
(6) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電及び転落等の事故防止に努めること。
(7) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。
(立入検査の編成)
第14条 立入検査は、消防士長以上の階級にある査察員を長とし、査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で執行するものとする。ただし、署長が認めた場合は、この編成によらないことができる。
(年間立入検査計画)
第15条 予防課長は、査察を適正かつ効果的に実施するため年間の立入検査基本計画(以下「基本計画」という。)を前年度の2月末日までに策定し、消防長等に報告しなければならない。
(査察対象物台帳の整理)
第17条 署長等は、当該査察対象物に関する資料等を査察対象物台帳として編集し、整理保管しておかなければならない。
第2節 立入検査結果の処理
(立入検査結果の報告)
第19条 査察員は、立入検査を実施した場合は、その結果を速やかに立入検査結果通知書により消防長等に報告しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により口頭で処理したときの報告については別に定める。
2 改修等報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。
(1) 指摘事項の改修等の履行年月日及び内容
(2) 指摘事項の改修等に一定の期間を要する場合は、改修等の具体的な計画に関する事項
(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項
3 前項の報告の期限は、特別な事情がある場合のほか、査察の結果を通知した日の翌日から起算して14日以内とする。
(改修の状況を確認するための立入検査等)
第21条 消防長等は、改修等報告書の提出があったときは、改修等の状況を確認するための立入検査を実施するものとする。ただし、届出書類等で改修等の状況を確認できる場合は、この限りでない。
2 消防長等は、査察対象物の関係者が改修等報告書の提出を怠っている場合又は不備欠陥事項の改修等の履行が確保できないと認めた場合は、改修等報告書の提出等適切な指導を行うとともに、時機を失することなく違反処理を行うものとする。
(関係行政機関等との連携)
第22条 消防長等は、立入検査の結果、他の消防機関及び関係行政機関(以下「関係行政機関等」という。)に対して通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、関係行政機関等に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。
2 消防長等は、関係行政機関等が所管する法令違反が存する査察対象物に対する違反処理を行う場合は、法第35条の13の規定に基づき関係行政機関等に照会し、又は協力を求めるなど、関係行政機関等と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 消防長等は、関係行政機関等の所管する法令に関する違反の改修措置についての協力を求められた場合は、必要に応じてこれに協力するものとする。
(指導の経過等)
第23条 消防長等は、立入検査による不備欠陥事項の改善等が行われず、過去の指導経過等から総合的に判断して違反処理が必要であると認める場合は、必要な処理を行うものとする。
第3節 資料提出及び報告徴収等
(資料提出)
第24条 消防長等は、火災予防のために必要があると認めたときは、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。
2 前項の資料の提出は、関係者の任意によるものとする。
2 資料の提出者が提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、提出資料受領書(様式第8号)を交付しなければならない。
3 資料の提出者が提出した資料の返還の意思表示をした場合は、提出資料保管書(様式第9号)を交付しなければならない。
4 提出資料保管書を交付したときは、当該提出資料は、紛失、毀損等しないように保管しなければならない。
5 保管の必要がなくなった提出資料は、当該提出資料の提出者に返還するものとする。
6 前項の提出資料の返還を行う場合は、提出資料保管書に返還及び受領の旨を記載させ、提出させるものとする。
(報告徴収)
第26条 消防長等は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して必要な報告を求めるものとする。
2 前項の報告は、関係者の任意によるものとする。
(危険物の収去)
第27条 消防長は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去しようとする場合は、危険物収去書(様式第13号)を交付しなければならない。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基本留意事項)
第28条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正、かつ、公平に行うこと。
(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者及び違反行為者に対し誠実、かつ、沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡調査を行い、違反事項の是正促進に努めること。
(違反処理の区分)
第29条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の基準の適用等)
第30条 消防長等は、別表第3に掲げる違反処理基準欄(以下「処理基準」という。)に定めるところにより違反処理を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予ができないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準の定めによらないことができる。
(違反の調査等)
第31条 査察員は、職務の執行に際し、違反事項に該当すると思われる事案を発見し、又は聞知した場合は、速やかに署長等に報告しなければならない。
2 署長等は、前項の規定による報告を受けたとき又はその他の方法により違反事案を覚知したときは、査察員に命じて速やかに違反の事実関係の調査させるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、当該調査を省略することができる。
5 署長等は、調査報告内容が重大な違反と認められる事項については、直ちに消防長に報告するものとする。
(違反処理状況の管理等)
第32条 処理基準に該当する違反事案については、違反対象物台帳(様式第18号)を作成するとともに、違反の発生から是正に至るまでの経過を記録し、当該違反の状況を管理するものとする。
第2節 警告
(1) 査察等により違反事案について是正指導したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 前号に該当しない場合であって、違反の是正又は違反行為に対して警告を必要とするとき。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予ができないと認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、査察員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合は、事後速やかに同警告書を交付するものとする。ただし、当該警告の内容が既に履行された場合を除く。
3 署長は、警告を行った場合には、速やかに当該警告に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。
(履行状況の確認)
第34条 消防長等は、警告を行った場合は、必要に応じ、関係者等に違反の是正に関する計画書等を提出させるものとする。
2 消防長等は、査察員に違反処理に対する履行状況を確認する調査を行わせるものとする。
3 前項の規定による調査を行った査察員は、調査した結果を消防長等に報告しなければならない。
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第35条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者等の解任命令
(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物に対する火災予防措置命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物に対する使用禁止命令等
(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物に対する危険排除のための措置命令
(4) 法第8条第4項の規定による防火管理者業務適正執行のための措置命令
(5) 法第8条の2第6項の規定による統括防火管理者業務適正執行のための措置命令
(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による危険物製造所等の使用停止命令
(7) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令
(8) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項の規定による防災管理者業務適正執行のための措置命令
(9) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項の規定による統括防災管理者業務適正執行のための措置命令
(不利益処分に関する手続)
第36条 前条第1項及び第2項に掲げる不利益処分に関する手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項及び夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成12年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第13条第2項に掲げる規定に該当するときは、適用しない。
第4節 命令
(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合で、緊急な措置を取らなければならないとき。
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。
3 署長は、命令を行った場合は、速やかに当該命令に係る違反事案の内容を消防長に報告しなければならない。
3 署長等は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告するものとする。
(弁明に係る命令の決定)
第39条 消防長等は、第35条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(行政手続法第29条に規定するものをいう。)が提出された場合には、当該内容について調査するとともに、別に定める弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。
(命令の解除)
第41条 消防長等は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から当該命令の解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、当該命令を解除することが適当であると認めたときは、速やかに当該命令を解除するものとする。
4 消防長は、法第11条の5第2項による命令を行った場合は、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に移動タンク貯蔵所違反通知書(様式第24号)により通知するものとする。
5 前項の規定において、当該移動タンク貯蔵所が管轄区域に常置場所がある場合は、当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する署長に速報するものとする。
第5節 公示
(公示)
第43条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項及び第6項の規定による各命令を行った場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所へ標識の設置その他夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成15年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第6号。以下「火災予防規則」という。)第2条に規定する方法により公示を行うものとする。
第6節 認定の取消し及び許可の取消し等
(許可の取消し)
第45条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項に基づく使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止命令に至った違反が是正されないとき。
(3) 前各号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき。
(解任命令)
第46条 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、解任命令書(様式第28号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し等の決定)
第47条 消防長等は、行政手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書が提出された場合は、第44条の規定による特例認定の取消し、第45条の規定による許可の取消し又は第46条の規定による解任命令を行うか否かについて調査するとともに、夷隅郡市広域市町村圏事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成12年規則第3号)第13条に規定する聴聞調書及び報告書を作成して処理するものとする。
第7節 告発
(告発)
第48条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 前2号に該当しない場合であって、告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第49条 告発は、当該違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発の留保)
第50条 消防長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、告発を留保するものとする。
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第51条 消防長は、過料事件の通知に該当する法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に係る違反事案を覚知したときは、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第52条 過料事件の通知は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定に基づき、前条の違反者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第30号)に該当違反事実に関する証拠資料を添付して行うものとする。
第9節 代執行
2 消防長は、前項の規定により代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
3 第1項の代執行の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるものとする。
(1) 戒告書(様式第31号)
(2) 代執行令書(様式第32号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第33号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第34号)
(略式の代執行)
第54条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができず、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、査察員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(略式の代執行の事前の公告)
第55条 消防長は、法第5条の3第2項により物件の除去等の措置をする場合には、事前に公告(様式第35号)を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない。
2 前項の公告は、消防本部、消防署、分署及び関係のある場所等に掲出するものとし、期間は公告をした日の翌日から2週間とする。
第10節 送達
(警告書等の送達)
第56条 この訓令に定める警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第36号)に署名押印を求めるものとする。
第5章 補則
(通知)
第57条 消防長は、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第37号)により関係する署長に通知するものとする。
(1) 命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき。
(2) 前号の違反処理が完結したとき。
(違反処理結果の確認等)
第58条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(様式第38号)に記録しておかなければならない。
(是正等完了報告)
第59条 この訓令による措置に対して、是正等を終了した場合は、関係者から違反事項是正終了報告書(様式第39号)を提出させるものとする。
(投書等の処理)
第60条 署長等は、火災予防上の問題について投書、陳情及び報告等があったときは、速やかにその実態を調査し、投書等処理簿(様式第40号)に記載してその結果を明らかにしておかなければならない。
2 署長等は、前項の調査結果により必要があると認めるときは、消防長に報告しなければならない。
(報告)
第61条 消防長は、この訓令に基づいてなされた事務について署長等に対して随時報告を求めることができる。
(委任)
第62条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防違反処理規程の廃止)
2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防違反処理規程(平成15年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第4号)は廃止する。
附則(令和2年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
区分 | 消防対象物 |
特定査察対象物 | 重大違反対象物 |
第1種査察対象物 | 1 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項及び政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。 2 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物 |
第2種査察対象物 | 1 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロから(15)項までに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項及び政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。 2 政令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。 |
第3種査察対象物 | 政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項又は法第8条の2第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当するものを除く |
第4種査察対象物 | 政令別表第1に掲げる建築物その他の工作物のうち、政令第10条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物から第3種査察対象物に該当するものを除く |
第5種査察対象物 | 法第10条に規定する危険物製造所等 |
第6種査察対象物 | 特定査察対象物から第5種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物 |
(注) 重大違反対象物とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置し、及び維持しなければならないもののうち、当該消防用設備等が設置されていないと認められたもの。
別表第2(第8条関係)
区分 | 受持区域 |
勝浦消防署 | 勝浦市全域 |
大原消防署 | いすみ市の内、合併前の大原町の区域全域 |
大多喜分署 | 大多喜町全域 |
岬分署 | いすみ市の内、合併前の岬町の区域全域 |
夷隅分署 | いすみ市の内、合併前の夷隅町の区域全域 |
御宿分署 | 御宿町全域 |
別表第3(第30条関係)
違反事項 | 適用要件 | 処理基準 | ||||||
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||
措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||
1 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | (1) 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |
(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
(4) その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一時措置による(法第5条の2) | |||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一時措置による(法第5条の2) | |||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一時措置による(法第5条の2) | |||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記(3)の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||||
5 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | (1) 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
6 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | (1) 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | |||
7 防火対象物定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
(3) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
8 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置(法第5条の2) | ||
9 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による(法第5条の2) | ||
10 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | (1) 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
(2) 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
11 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | (1) 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
(2) 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
12 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||
(3) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
13 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | (1) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないのにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
14 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの (2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | |||||
15 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
16 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
17 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
18 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
19 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||||
20 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||||
21 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
22 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||||
23 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
24 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||||
25 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||||
26 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||||
27 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | ||||||
みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第5条の2) | |||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生の危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(法第5条の2) | |||
みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第5条の2) | |||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生の危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令(法第3条、法第5条及び法第5条の3) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(法第5条の2) | |||
防火対象物の使用開始の未届出 | 警告 | |||||||
火を使用する設備等の設置の未届出 | 警告 | |||||||
火災と紛らわしい煙等を発生するおそれのある行為等の未届出 | 警告 | |||||||
指定洞道等の未届出 | 警告 | |||||||
指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの未届出 | 警告 | |||||||
指定催しにおける火災予防上必要な業務に関する計画の未届出 | 警告 |