○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成2年3月8日

条例第7号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づく消防本部及び消防署の設置、名称並びに管轄区域については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本組合における消防事務を処理するため、消防本部、消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は次のとおりとする。

位置 大多喜町船子73番地の2

名称 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

勝浦市沢倉78番地の32

夷隅郡市広域市町村圏事務組合勝浦消防署

勝浦市全域、大多喜町全域

御宿町全域

いすみ市大原6779番地の1

夷隅郡市広域市町村圏事務組合大原消防署

いすみ市全域

(分署の位置、名称及び担当区域)

第5条 分署の位置、名称及び担当区域は、次のとおりとする。

位置

名称

担当区域

大多喜町船子73番地の2

夷隅郡市広域市町村圏事務組合大多喜分署

大多喜町全域

いすみ市岬町東中滝745番地の1

夷隅郡市広域市町村圏事務組合岬分署

合併前の岬町の区域全域

いすみ市弥正770番地の1

夷隅郡市広域市町村圏事務組合夷隅分署

合併前の夷隅町の区域全域

御宿町御宿台53番地

夷隅郡市広域市町村圏事務組合御宿分署

御宿町全域

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年2月29日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年9月8日条例第10号)

この条例は、平成17年12月5日から施行する。

(平成18年8月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成2年3月8日 条例第7号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 消防本部及び消防署
沿革情報
平成2年3月8日 条例第7号
平成4年4月1日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第2号
平成6年3月16日 条例第2号
平成8年2月29日 条例第1号
平成17年9月8日 条例第10号
平成18年8月30日 条例第8号