○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則
平成28年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、職員定数条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第6号)に規定する全ての職員(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 採用 現に組合の職員でない者を組合の職員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 現に任用されている職員を、当該職員の有する職、級又は階級より上位の職、級又は階級に任命することをいう。
(3) 降任 現に任用されている職員を、当該職員の有する職、級又は階級より下位の職、級又は階級に任命することをいう。
(4) 転任 現に任用されている職員を、昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(任命の方法)
第4条 職員の職に欠員を生じた場合は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか1の方法により職員を任命する。
(採用及び昇任)
第5条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考による。
(試験の区分)
第6条 試験は、次に定める区分による。
(1) 職員採用試験(以下「採用試験」という。)
イ 一般行政職採用試験
ロ 消防職採用試験
(2) 昇任試験
イ 消防司令昇任試験
ロ 消防司令補昇任試験
ハ 消防士長昇任試験
ニ 消防副士長昇任試験
(試験の方法)
第7条 採用試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる方法を任命権者が選択して行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 身体検査
(4) 体力検査
(5) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
2 昇任試験は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 実科試験
(3) 口述試験
(4) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
第8条 受験資格は年齢、学歴、経歴、免許等について、試験の種類及び試験区分に応じて任命権者が定めるものとする。
(試験の公告)
第9条 採用試験の公告は、勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町の広報紙等への掲載その他適切な方法により行う。
2 昇任試験の公告は、試験実施日60日前までに通知するものとする。
(公告の内容)
第10条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の種類
(2) 試験の対象となる職の職務と責任の概要
(3) 受験資格
(4) 試験の期日及び場所
(5) 試験の方法
(6) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期並びに手続
(7) その他必要と認める注意事項
2 昇任試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 受験資格
(2) 試験の時期及び場所
(3) 試験の実施範囲
(4) その他試験実施上の必要な事項
(選考により採用又は昇任できる職)
第11条 次の各号に掲げる職への採用又は昇任は、選考によることができる。
(1) 選考による採用
イ 国若しくは他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者で、当該試験又は選考に係る職と同等以下の職への採用
ロ かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下の職への採用
ハ 前イロに定めるもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職及び試験によって十分な競争者が得られないと認める職への採用
(2) 選考による昇任
イ 事務職員の昇任
ロ 消防司令長以上の昇任
(3) 職員が職務遂行のため死亡し、若しくは著しい障害の状態になった場合又は離職若しくは死亡に際し在職中人事評価が特に優れていると認められる場合は、選考により昇任させることができる。
(選考の方法)
第12条 選考は、前条に規定する職について、選考される者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて筆記考査、経歴評定その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第13条 選考の基準は経歴、学歴、人事評価又は知識、技能若しくは資格、免許等について、任命権者がその都度定める。
(条件付採用)
第14条 職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において6月を良好な成績で勤務したとき正式に採用する。
2 前項に定めるもののほか、任命権者が特に必要があると認めた場合は、1年に至るまでその期間を延長することができる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。