○職員定数条例

昭和47年8月10日

条例第6号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは組合に常時勤務する職員で、一般職の地方公務員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

管理者の事務局の職員 16名

消防機関の職員 200名

計 216名

(職員定数の配分)

第3条 前条に規定する職員定数の事務局内の配分は管理者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時的に任用された職員

(2) 休職とされた職員

(3) 結核性疾患により病気休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員

(4) 公共的団体等へ派遣された職員

2 前項第2号及び第3号の職員が復帰した場合において、職員の員数が第2条の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、12月を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(平成元年4月1日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月8日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員定数条例

昭和47年8月10日 条例第6号

(平成29年9月11日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年8月10日 条例第6号
平成元年4月1日 条例第2号
平成2年3月8日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第6号
平成6年12月1日 条例第3号
平成13年4月1日 条例第2号
平成29年9月11日 条例第6号