○職員の育児休業等に関する規則

平成21年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務の承認の請求手続等)

第4条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、別記第3号様式により行うものとする。

(育児短時間勤務期間の延長の請求手続等)

第5条 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記第4号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(職務復帰)

第8条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した後における最初の昇給日)

第9条 条例第8条に規定する規則で定める日は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第6号)第22条に規定する昇給日とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の申請について準用する。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第10条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業承認通知書等の交付)

第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、当該各号に掲げる書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認し、育児休業の期間の延長を承認し、育児短時間勤務を承認し、育児短時間勤務の期間の延長を承認し、又は部分休業を承認する場合 育児休業等承認通知書(別記第6号様式)

(2) 職員の育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を取り消す場合 育児休業等の承認取消通知書(別記第7号様式)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日規則第3号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成21年7月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成21年7月1日 規則第4号
平成30年8月1日 規則第8号
令和3年6月23日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第14号