○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成2年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第5条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において、引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、この規則において、別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の級における必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、同表において別に定めるもののほか国家公務員の初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分より下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とする。
(初任給基準表)
第9条 初任給基準は、別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)による。
(初任給基準表の適用)
第10条 初任給基準表は、学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する学歴免許等の資格に応じ、同表において定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(初任給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、第8条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の有する学歴免許等の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給と同じ号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。
(初任給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(経験年数の加算)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第11条本文(前条の規定による場合を含む。以下この項において「基準号給」という。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の受けるべき号給とすることができる。
(1) その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
(2) 免許その他の資格を必要とする職種については、その者の職務に有用な免許、その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) その他管理者が前各号に準ずると認める者
(昇格)
第17条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在職年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在職年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格をさせようとする職員が現に属する職務の級において、1年以上在級していなければ昇格させることができない。
(昇格の場合の号給等の決定)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動)
第20条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職に属する他の職に異動した場合及び一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動した場合における異動後の号給は、その者が職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。
第21条 削除
(昇給日)
第22条 給与条例第6条第5項の規則で(管理者が)定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第23条及び第24条 削除
(勤務成績の証明)
第25条 給与条例第6条第5項の規定による昇給(第27条及び第28条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第26条 職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(表彰等による昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ管理者承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀であるという事由によって表彰(業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって、職務上特に功績のあった場合の表彰をいう。)された場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職または過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が公務のため死亡し又は著しい障害の状態となった場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第30条 職員が新たに職員となった場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第31条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可及び地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書きの許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇(職員の勤務時間等に関する条例第6条に規定する療養休暇及び同条第3項に規定する組合休暇をいう。)のため引き続いて3月以上勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間等調整換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、勤務に復帰し、若しくは再び勤務する日に至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に、職員をこの規則による改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第18条及び第21条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第21条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第21条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員(改正後の規則第23条の規定により、昇給期間が18月とされている職員(以下この項において「18月職員」という。)に限る。)で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員(18月職員に限る。)の当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の規定にかかわらず24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けた職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第21条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、第18条第3項中「前2項」とあるのは「前項の規定又は夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第4号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項」と、第21条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定」とする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第21条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第21条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 改正後の規則第23条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第21条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては、12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給び(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及24月職員にあっては、12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第21条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年4月1日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表6の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年8月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条又は第19条の規定を適用する。
(職員の昇給の号給数等)
3 職員を給与条例第6条第6項の規定による昇給(改正後の規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日(改正後の規則第22条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第20条の規定により号給を決定された職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇格日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの
4 基準号給数は、改正後の規則第25条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員(以下「第6条第7項適用職員」という。)にあっては、1号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第6条第7項適用職員にあっては、その号給数は零)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第6条第7項適用職員にあっては、その号給数は零)
5 管理者の定める事由以外の事由によって1の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
6 附則第3項の規定による号給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
7 附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数から4を減じた号給数の合計は、1の昇給日において、各任命権者ごとの職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲で各任命権者が定めるものとする。ただし、第6条第7項適用職員の当該昇給の号給数から減じる号給数については、当分の間、1とする。
(改正後の規則第22条の規定の適用の特例)
8 改正後の規則第22条の規定は、切替日においては、この規則による改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員に限り、適用する。この場合において、当該勤務成績の証明は、改正後の規則第25条に規定する勤務成績の証明とみなす。
(切替日における職員の昇給の号給数の特例)
9 附則第4項の規定にかかわらず、切替日において、前項に規定する職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(改正後の規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、1号給以上とする。この場合において、当該昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で、各任命権者が定めるものとする。
(一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部改正)
10 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(平成2年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年4月1日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1 削除
別表第2(第4条)
級別資格基準表
給料表の種類 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
一般職給料表(条例別表第1) | 大学卒 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
短大卒 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
中学卒 |
| 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
3 | 10 | 18 | 24 | 30 | 32 | 34 |
別表第3(第6条)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似するもの | 100分の100以下 |
その他のもの | 100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務にその経験が直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
その他のもの | 100分の80以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職務にその経験が直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
その他のもの | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100分の50以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下) | |
その他のもの | 100分の25以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の50以下) |
別表第4(第7条)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期終了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期終了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期終了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修業年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について千葉県人事委員会が別段の定めをした職員については、千葉県人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条)
初任給基準表
種別 | 学歴免許 | 初任給 |
一般行政職及び消防職 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 | |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第6(第18条関係)
昇格時号給対応表
一般職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 9 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 9 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 9 | 1 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 9 | 1 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 9 | 1 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 9 | 1 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 9 | 1 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 9 | 1 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 9 | 1 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 9 | 1 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 9 | 1 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 9 | 1 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 10 | 2 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 11 | 3 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 12 | 4 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 13 | 5 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 14 | 6 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 15 | 7 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 16 | 8 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 17 | 9 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 18 | 10 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 19 | 11 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 20 | 12 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 21 | 13 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 22 | 14 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 23 | 15 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 24 | 16 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 25 | 17 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 26 | 18 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 27 | 19 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 28 | 20 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 29 | 21 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 30 | 22 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 31 | 23 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 32 | 24 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 33 | 25 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 33 | 26 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 34 | 27 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 34 | 28 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 35 | 29 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 35 | 30 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 36 | 31 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 36 | 32 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 37 | 33 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 37 | 34 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 38 | 35 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 38 | 36 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 39 | 37 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 39 | 37 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 40 | 38 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 40 | 38 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 41 | 39 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 41 | 39 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 41 | 40 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 42 | 40 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 42 | 41 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 42 | 42 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 43 | 43 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 43 | 44 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 43 | 45 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 44 | 45 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 44 | 46 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 44 | 46 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 45 | 47 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 45 | 47 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 45 | 48 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 46 | 48 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 46 | 49 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 46 | 49 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 47 | 49 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 47 | 49 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 47 | 49 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 48 | 50 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 48 | 50 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 48 | 50 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 49 | 50 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 50 | 55 | 76 | |||
95 | 51 | 55 | 77 | |||
96 | 51 | 55 | 78 | |||
97 | 51 | 55 | 79 | |||
98 | 51 | 55 | ||||
99 | 51 | 55 | ||||
100 | 52 | 56 | ||||
101 | 52 | 56 | ||||
102 | 52 | 56 | ||||
103 | 52 | 56 | ||||
104 | 52 | 56 | ||||
105 | 53 | 56 | ||||
106 | 53 | 56 | ||||
107 | 53 | 57 | ||||
108 | 53 | 57 | ||||
109 | 53 | 57 | ||||
110 | 54 | 57 | ||||
111 | 54 | 57 | ||||
112 | 54 | 57 | ||||
113 | 54 | 57 | ||||
114 | 54 | |||||
115 | 55 | |||||
116 | 55 | |||||
117 | 55 | |||||
118 | 55 | |||||
119 | 55 | |||||
120 | 56 | |||||
121 | 56 | |||||
122 | 56 | |||||
123 | 56 | |||||
124 | 56 | |||||
125 | 56 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第6の2(第19条の2関係)
降格時号給対応表
一般職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 21 | 29 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 22 | 30 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 23 | 31 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 24 | 32 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 25 | 33 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 26 | 34 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 27 | 35 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 28 | 36 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 29 | 37 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 30 | 38 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 31 | 39 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 32 | 40 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 33 | 41 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 33 | 42 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 33 | 43 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 34 | 44 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 35 | 45 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 36 | 46 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 38 | 47 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 39 | 48 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 41 | 49 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 42 | 50 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 43 | 51 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 44 | 52 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 45 | 53 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 46 | 54 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 47 | 55 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 48 | 56 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 49 | 57 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 50 | 58 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 51 | 59 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 52 | 60 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 54 | 61 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 56 | 62 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 58 | 63 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 60 | 64 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 62 | 66 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 64 | 68 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 66 | 70 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 68 | 72 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 71 | 73 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 74 | 74 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 77 | 75 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 80 | 76 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 83 | 78 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 86 | 80 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 89 | 82 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 92 | 84 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 89 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 94 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 99 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 104 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 109 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 114 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 119 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 125 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 97 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第7(第31条)
休職期間等調整換算表
事由 | 引続いて勤務しない期間についての換算率 |
公務上の負傷又は疾病による病気休暇及び休職 | 3分の3以下 |
結核性疾患による病気休暇及び休職 | 2分の1以下 |
私傷病による病気休暇及び休職 | 3分の1以下 |
刑事事件に関し起訴された場合の休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号第6条第1項ただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けていた給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。