○夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

平成20年12月1日

規則第6号

(開示請求書)

第2条 条例第7条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第12条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る公文書について実施することができる開示の方法

(2) 写しの交付に要する費用の額(写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における郵送料の額を除く。)

(3) 開示を実施することができる日、時間及び場所

(4) 写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額

2 条例第12条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定の通知 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)

3 条例第12条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定の通知 公文書不開示決定通知書(別記第4号様式)

(2) 条例第11条の規定により開示請求を拒否する旨の決定の通知 公文書開示請求拒否決定通知書(別記第5号様式)

(3) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の通知 公文書不存在通知書(別記第6号様式)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第13条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記第7号様式)とする。

(公文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第14条に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第8号様式)とする。

(公文書開示請求事案移送通知書)

第6条 条例第15条第1項に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)とする。

(第三者が提出する意見書等)

第7条 条例第16条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第16条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第16条第1項及び第2項に規定する通知は、公文書の開示決定等に対する意見照会書(別記第10号様式)によるものとする。

4 条例第16条第1項及び第2項の規定により第三者が提出する意見書は、公文書の開示決定等に対する意見書(別記第11号様式)によるものとする。

5 条例第16条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る公文書の開示決定通知書(別記第12号様式)とする。

(関係市町への協議)

第8条 条例第17条の規定による関係市町への協議は、関係市町への公文書の開示請求に対する協議書(別記第13号様式)により行うものとする。

(1) 協議を求められた関係市町は、公文書の開示請求に対する回答書(別記第14号様式)により回答するものとする。

(2) 関係市町へ協議を求め開示決定等をした場合においては、関係市町への公文書の開示決定等通知書(別記第15号様式)により当該関係市町へ通知しなければならない。

(公文書の開示の細目)

第9条 実施機関は、条例第18条に規定する公文書の開示を行うことができる日、時間及び場所を当該公文書の開示を受ける者に対し、指定することができる。

2 実施機関は、公文書の開示を受ける者が当該公文書の保存に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該公文書の開示を中止することができる。

3 写しの交付は、1件の開示請求に対して当該写しを1部交付して行う。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第18条の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における閲覧に相当するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの閲覧

(2) 実施機関が保有する専用機器により容易に再生できる場合にあっては、その再生したものの閲覧又は視聴

2 条例第18条の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における写しに相当するものの交付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの交付

(2) 実施機関がその保有する専用機器により容易に複製物を作成できる場合にあっては、その複製物の交付

(負担すべき費用の額等)

第11条 条例第20条の規定により公文書の開示を受ける者が負担しなければならない費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、開示の実施を受けるときまでに納付しなければならない。

3 管理者は、公文書の開示を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合

(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合

(不服申立て)

第12条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により審査請求をするときは、公文書開示審査請求書(別記第16号様式)により行うものとする。

(審査会への諮問)

第13条 条例第22条第1項に規定する諮問は、公文書開示決定等に係る審査請求に関する諮問書(別記第17号様式)により行うものとする。

(審査会へ諮問した旨の通知)

第14条 条例第22条第3項に規定する通知は、公文書開示決定等に係る審査請求に関する諮問通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第25条に規定する公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の開示請求の件数

(2) 公文書の開示決定等の件数

(3) 公文書の開示決定等に係る審査請求の件数

(4) その他必要な事項

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条)

公文書等の種類

写しの交付方法

費用の額

文書及び図画

白黒でA3判以下の大きさのもの

1枚1面につき10円

カラーでA3判以下の大きさのもの

1枚1面につき50円

上記以外の大きさのもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

専用機器により出力し、白黒でA3判以下の大きさのもの

1枚1面につき10円

専用機器により出力し、カラーでA3判以下の大きさのもの

1枚1面につき50円

専用機器により出力し、上記以外の大きさのもの

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

専用機器により複製物を作成したもの

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

写しの送付による公文書の開示を行う場合

 

上記に掲げる費用の額のほか、写しの送付に要する郵送料の額

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

平成20年12月1日 規則第6号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成20年12月1日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第4号
令和4年8月1日 規則第5号