○夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例

平成11年9月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条及び第15条第1項の規定に基づき、介護認定審査会の設置及び委員の定数等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合は、介護保険にかかる審査判定業務を行うため夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

(認定審査会の委員の定数)

第3条 認定審査会の委員の定数は、38人とする。

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第5条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条及び附則第2項の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年10月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例

平成11年9月8日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)