○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年8月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者(以下「非常勤の特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額、並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 法令に定めるもののほか非常勤の特別職の職員が、その属する機関、若しくは組合の機関の求めにより会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第4条 年額により報酬の額が定められている職員の報酬は、毎年2回に分割し、3月と9月にそれぞれ支給する。ただし、在職期間が6か月に満たないときは、月割計算とし、1か月に満たない月があるときは、その月の現日数を基礎とした日割計算によって支給する。

2 月額又は日額により報酬の額が定められている職員の報酬は、翌月の15日までに支給する。

3 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和50年9月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和54年10月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月26日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月8日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、(中略)附則第2項の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、広域ごみ処理施設建設工事請負事業者選定委員会の職務が終了した時点でその効力を失う。

(平成26年3月1日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

管理者

年額

80,000円

副管理者

67,000円

監査委員

27,000円

介護認定審査会会長

日額

27,000円

介護認定審査会副会長

27,000円

介護認定審査会委員

20,000円

負担金検討委員会委員

5,500円

障害支援区分認定審査会会長

27,000円

障害支援区分認定審査会副会長

27,000円

障害支援区分認定審査会委員

20,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

5,500円

行政不服審査会委員

5,500円

行政不服審査会委員のうち弁護士・大学教授等有識者

10,000円

産業医

月額

20,000円

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年8月10日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年8月10日 条例第3号
昭和50年9月16日 条例第3号
昭和54年10月31日 条例第1号
昭和56年2月26日 条例第1号
平成2年3月8日 条例第4号
平成2年7月9日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第1号
平成11年9月8日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第2号
平成14年3月7日 条例第2号
平成18年2月13日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第3号
平成18年6月30日 条例第6号
平成19年3月1日 条例第1号
平成20年9月12日 条例第4号
平成20年12月1日 条例第6号
平成25年9月1日 条例第5号
平成26年3月1日 条例第2号
平成27年2月27日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第2号
令和2年9月10日 条例第6号
令和3年3月5日 条例第1号