○夷隅郡市広域市町村圏事務組合衛生管理規程

平成15年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号以下「法」という。)に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員(以下「職員」という。)の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で職員とは、職員定数条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第6号)第2条第1項第1号に規定する管理者の事務部局の職員(以下「事務局職員」という。)及び同項第5号に規定する公営企業の職員をいう。

(安全衛生推進者等の選任及び氏名の周知)

第3条 この訓令の目的を達成するため、安全衛生推進者等を事務局職員から選任する。

2 管理者は、安全衛生推進者等を選任したときは、安全衛生推進者等の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

(安全衛生推進者等の業務)

第4条 安全衛生推進者等は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務とする。

(関係職員の意見の聴取)

第5条 管理者は、安全又は衛生に関する事項について、関係職員の意見を聞くための機会を設けるようにしなければならない。

(安全衛生推進者等の任期)

第6条 安全衛生推進者等の任期は、選任されてから業務の完了までとする。

(事務処理等)

第7条 管理者は、安全衛生推進者等の業務及び事務内容に応じて、必要とする事務処理を事務局職員(総務課庶務係とする。)をもって補佐することができる。

(報告)

第8条 安全衛生推進者等は、選任された日から業務完了までの事項を、文書をもって管理者に報告するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合衛生管理規程

平成15年4月1日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)