○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の分限及び懲戒審査委員会規程
平成2年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対する分限及び懲戒処分の公正を期するため職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第12号)第6条及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第13号)第5条の規定に基づき、職員の分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(分限の上申)
第2条 所属長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、分限上申書(様式第1号)により直ちに任命権者に上申しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、勤務成績報告書及びその他必要とする書類
(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、医師の診断書(病状によりレントゲンフィルム添付)並びに所属長の事実調査書その他必要な資料
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は、起訴状の写し、本人の供述書又は始末書、関係者の供述書又は始末書及び所属長の事実調査書その他必要とする書類
(規律違反)
第3条 職員が法第29条第1項各号の一に該当するときは、これを規律違反とする。
(懲戒の上申)
第4条 所属長は、職員に規律違反がある場合は、その事実を調査し、懲戒上申書(様式第2号)により直ちに任命権者に上申しなければならない。
(1) 本人の供述書又は始末書(ただし、本人が供述書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書)
(2) 関係者の供述書又は答申書
(3) 投書その他による申告にかかるものについては、その書類
(4) 所属長の事実調査書その他必要とする書類
(訓告)
第5条 任命権者は、職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告を行う。
(職務)
第6条 委員会は、任命権者の諮問に応じ職員の分限及び懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第7条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、任命権者がこれを任命する。
2 委員長は、事務局長の職にある者をもってあてる。
(委員長)
第8条 委員長は、委員会を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は次の各号の一に該当する場合には、委員会に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。
(1) 自己又は3親等以内の親族に関する事項
(2) 自己より上位の職にある者に関する事項
(関係者の出席等)
第10条 委員会は必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、事情を徴することができる。
(審査結果の報告)
第11条 委員長は、事件の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に報告しなければならない。
(事務)
第12条 委員会の事務は、組合事務局において処理する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日訓令第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成18年9月13日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。