○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年8月10日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続、及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、職員を懲戒処分にしようとするときは、当該職員に対し少なくとも1回事件に対する弁明の機会を与えなければならない。

2 戒告、減給、停職、又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第2号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(規則への委任)

37 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年8月10日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年8月10日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第7号
令和2年3月3日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第4号