○夷隅郡市広域市町村圏事務組合告示規則

昭和58年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合告示は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(告示場所)

第2条 告示は、公告式条例(昭和47年条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。

(手続)

第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び管理者名を記載し管理者印をおさなければならない。

(準用)

第4条 前2条の規定は、管理者の行う公告又は公表にこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合告示規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第3号