○公告式条例
昭和47年8月1日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
勝浦市庁舎掲示場 勝浦市新官1,343番地の1
いすみ市庁舎掲示場 いすみ市大原7,400番地の1
大多喜町庁舎掲示場 大多喜町大多喜93番地
御宿町庁舎掲示場 御宿町須賀1,522番地
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年11月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月8日条例第6号)
この条例は、平成17年12月5日から施行する。