○夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例施行規則
令和7年8月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)により管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の期間)
第4条 行政財産の使用許可の期間は1年以内とする。ただし、電柱、電話柱等を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(使用料の加算金)
第5条 管理者は、組合有地以外の土地を使用させる場合には、その土地の所有者に対して組合が支払うべき地代相当額を使用料に加算する。組合有地以外の土地に建設してある建物の使用料についても同様とする。
(使用許可の取消等)
第6条 管理者は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更させるときは、行政財産使用取消(変更)通知書(様式第4号)を使用者に交付する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があるものとして、納付すべき期限を別に指定し、又は分割にて納付することを認めた場合にあっては、この限りでない。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。







