○夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例
令和7年8月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可した場合において、同法第225条の規定により徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用許可)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定によることが適当でない場合は、管理者が別に定める額
(必要経費)
第4条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道料金
(3) ガス料金
(4) 火災保険料
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共団体又は公共的団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急の事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(使用料等の納付)
第6条 使用者(前条の規定により使用料の全額を免除されたものを除く。)は、管理者が指定する方法により、その使用を開始する日までに、当該使用に係る使用料等を全額納付しなければならない。ただし、使用期間が翌年度以降に渡る場合は、翌年度以降の使用料等は、当該使用年度の4月末日までに納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があるものとして、納付すべき期限を別に指定し、又は分割にて納付することを認めた場合にあっては、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、行政財産の使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用の目的を逸脱したとき。
(4) 行政財産の管理上支障があると認められるとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可を取り消された使用者は、既に納付した使用料等の返還を請求することができない。
(使用料等の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 本組合において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 管理者は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 1月につき | 管理者の評定した土地の価格×(3/1000)×(使用面積/総面積) |
建物 | 1月につき | 管理者の評定した建物の価格×(5/1000)×(使用床面積/延べ床面積)+消費税相当額+土地の項により算定した土地使用料に相当する額 |
第1種電柱 | 1本1年につき | 760円 |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,100円 |
第3種電柱 | 1本1年につき | 1,300円 |
第1種電話柱 | 1本1年につき | 680円 |
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,000円 |
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,300円 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 7円 |
自動販売機 | 1台1年につき | 6,000円 |
その他 | 1月又は1年につき | 使用形態に従い、土地、建物等の算定方法を準用して算定した額 |
備考
1 消費税相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税をいう。
2 使用料の額が年額で定められている区分に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている区分に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
3 使用の期間が1月未満の土地使用料については、土地の項により算定した額に消費税相当額を加算した額とする。
4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。