○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業債権管理条例施行規則

令和7年3月31日

規則第6号

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 債権の額

(4) 履行期限

(5) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(6) 履行状況、対応状況等

(7) 前各号に掲げるもののほか、夷隅郡市広域市町村圏事務組合の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条の規定による督促は、法令に定めがある場合を除き、原則として履行期限後20日以内に督促状により行わなければならない。

2 前項の督促において指定する納付すべき期限は、当該督促状を発した日から起算して15日以内(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)とする。

(徴収停止後債権を放棄するまでの期間)

第4条 条例第14条第1項第7号に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(議会への報告)

第5条 条例第14条第2項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業債権管理条例施行規則

令和7年3月31日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)