○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業債権管理条例
令和7年3月3日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、組合の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 組合の債権 金銭の給付を目的とする組合の権利をいう。
(2) 強制徴収公債権 組合の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項その他法律の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 組合の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 組合の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生するものをいう。
(6) 条例等 条例、規則及び管理規程をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 組合の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(管理者の責務)
第4条 組合の管理者(以下「管理者」という。)は、法令及び条例等の定めるところに従い、組合の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 管理者は、組合の債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 管理者は、組合の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 管理者は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第9条 管理者は、組合の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 管理者は、組合の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により組合が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、管理者は、組合の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 管理者は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第14条 管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けた状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権についてその責任を免れたとき。
(7) 第11条の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、履行される見込みがないと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。