○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業就業規則

令和7年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第8条)

第3章 給与(第9条)

第4章 安全及び衛生(第10条―第14条)

第5章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)に従事する者で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)に適用する。

(義務)

第2条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は、この規則に基づく労働条件により職員を就業させ、職員は、この規則を遵守する義務を負う。

第2章 服務

(服務の基準)

第3条 職員は、水道事業の公共性を自覚して専ら公共の福祉を増進することに努めるとともに、企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

(遵法)

第4条 職員は、誠実勤勉を旨として、地方公営企業法、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに条例、規則及びその他の規程を遵守しなければならない。

(能率の増進)

第5条 職員は、公営企業の趣旨にのっとり、創意工夫を重んじ、協同の実を挙げ、能率の増進に努めなければならない。

(準用規定)

第6条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員服務規程(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第5号)の規定は、この規則に定めるものを除くほか、職員の服務について準用する。

(休日及び休暇)

第8条 職員の休日及び休暇については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

第3章 給与

第4章 安全及び衛生

(災害予防)

第10条 職員は、常に職場を整理し、災害の予防に努めなければならない。

(健康の増進)

第11条 組合は、職員の健康増進に必要な措置を講じ、職員は、進んでその活用に努めなければならない。

(健康診断)

第12条 組合は、職員に対し、毎年定期及び臨時に健康診断を行うものとする。

(就業制限等の措置)

第13条 次の各号のいずれかに該当する職員には、健康要保護者として、就業制限、業務転換、治療その他保健衛生上必要な措置を講ずることができる。

(1) ツベルクリン皮内反応の陽性転化後1年以内の職員

(2) 妊娠中の女性職員

(3) 身体虚弱で保護を要する職員

(4) その他前条の健康診断の結果、必要と認める職員

(災害補償)

第14条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

第5章 補則

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の就業について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業就業規則

令和7年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)