○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により、同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、第1項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(休息時間)

第7条 任命権者は、第4条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、管理者の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 育児短時間勤務職員等についての前2項の規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として、管理者の承認を得て任命権者が定める場合に限り、育児短時間勤務職員等」と、前項中「場合には」とあるのは「場合であって」と、「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「命ずる」とあるのは「命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、育児短時間勤務職員等に当該勤務をすることを命ずる」とする。

4 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)第18条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日等(第15条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇、及び介護時間その他規則で定める休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、夷隅郡市広域市町村圏事務組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定める法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職員の請求により1時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。

4 前項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

5 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するための期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で管理者が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。この場合において、組合休暇の日数は、1暦年につき30日を超えないものとする。

4 組合休暇については、一般職の職員の給与等に関する条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第22条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等(配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父、母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 前条第4項の規定は、介護休暇について準用する。

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第15条第4項の規定は、介護時間について準用する。

(病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(規則への委任)

第19条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇等に関する手続きその他の休暇に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による廃止前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「廃止前の休日休暇条例」という。)第7条第1項の残日数とする。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の廃止)

3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第11号)は、廃止する。

4 廃止前の休日休暇条例第7条第4項の規定により年次有給休暇を繰り越すことができなかった職員の平成6年の年次有給休暇については、その者に第12条第2項から第4項までの規定を適用した場合において繰り越すことができる日数を限度として、施行日においてそれぞれ平成7年に繰り越すことができる。

5 この条例の施行の際現に廃止前の休日休暇条例第4条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認等を受けている休暇については、それぞれ第12条第6項第18条の規定により任命権者が承認等をしたものとみなす。

6 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成11年6月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第7号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月1日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第9号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年8月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成30年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第2号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

36 暫定再任用職員短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(規則への委任)

37 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第1号
平成11年6月7日 条例第3号
平成14年3月7日 条例第4号
平成17年4月1日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第7号
平成20年9月9日 条例第2号
平成22年3月1日 条例第1号
平成22年12月1日 条例第5号
平成25年9月1日 条例第4号
平成28年3月4日 条例第8号
平成28年3月4日 条例第9号
平成28年8月31日 条例第11号
平成29年3月3日 条例第3号
平成30年3月8日 条例第1号
平成30年3月8日 条例第3号
平成31年3月5日 条例第1号
令和2年3月3日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第4号