○一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第2号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため、特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に規定する場合であって、特に辞令の交付の必要がないと認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(条例第7条第3項に規定する規則で定める額)

第4条 条例第7条第3項に規定する規則で定める額は、同条第1項の給料表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1を乗じて得られる額を加えた額とする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)に対して夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第6号。以下「初任給規則」という。)第8条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)