○夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査条例施行規則

平成28年3月4日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(審査会の記録等)

第3条 会長は、会議終了後、遅滞なく、審査会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録は、次の各号に掲げる事項を記録し、会長が署名を行わなければならない。

(1) 会議を開催した日時及び場所

(2) 会議の議件

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 会議の概要

(5) その他会議の経過に関する事項

(諮問等の手続)

第4条 条例第8条に規定する審査会への諮問は、諮問書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の諮問書を受理したときは、諮問事件受付処理簿(第2号様式)に諮問番号及び事件名のほか必要な事項を記入し、当該諮問番号及び当該事件名を諮問番号等通知書(第3号様式)により諮問をした管理者、関係市町長又は関係一部事務組合の長(以下「審査庁」という。)に通知するものとする。

(諮問の取下げ手続)

第5条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項及び条例第8条第1項の規定により行われた諮問(以下「諮問事件」という。)が諮問を要しない場合に該当すると判断したときは、諮問を要しない旨の意見通知書(第4号様式)により審査庁に通知するとともに、審査関係人に当該通知の写しを送付するものとする。

2 審査庁は、受理された諮問事件を取下げる場合は、審査会に諮問取下書(第5号様式)を提出するものとする。

(調査審議手続の併合又は分離手続)

第6条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の諮問事件に係る調査審議手続を併合し、又は併合された数個の諮問事件に係る調査審議手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、諮問事件に係る調査審議手続を併合し、又は分離したときは、その旨を調査審議手続の併合[分離]通知書(第6号様式)により審査関係人に通知しなければならない。

(主張書面等の提出要求手続)

第7条 条例第9条の規定による主張書面又は資料の提出の求は、主張書面等提出要求書(第7号様式)により行うものとする。

(意見の陳述手続)

第8条 条例第10条第1項の規定による申立ては、口頭意見陳述申立書(第8号様式)を審査会に提出して行わなければならない。

2 審査会は、前項の申立てについて口頭で意見を述べる機会を与えるかどうか決定したときは、その旨を審査関係人に対し、口頭意見陳述実施・不実施決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(主張書面等の提出期限)

第9条 審査会は、条例第11条の規定により主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、主張書面等提出期限通知書(第10号様式)により審査関係人に通知するものとする。

(提出資料の閲覧等の手続)

第10条 条例第13条の規定による審査会に対し提出された主張書面若しくは資料(以下「提出資料等」という。)の閲覧又は当該提出資料等の写し等の交付の求めは、主張書面等閲覧等請求書(第11号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第2項本文の規定による当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人への意見の聴取は、主張書面等の閲覧等に関する意見照会書(第12号様式)により行うものとする。

3 審査会は、提出資料等の閲覧又は写し等の交付をするかどうかの決定をしたときは、主張書面等閲覧等請求に対する回答書(第13号様式)により審査請求人に通知するものとする。

(答申の手続)

第11条 条例第14条の規定による答申は、答申書(第14号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により答申したときは、諮問事件受付処理簿(第2号様式)に答申日及び答申番号のほか必要な事項を記入するものとする。

(手数料の減免等)

第12条 条例第19条第1項及び第2項の規定により行う手数料の減額、又は免除は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合 免除

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合 免除

(3) 審査庁である場合 免除

(4) その他減免の申請を受ける者が特別の理由があると認める場合 2分の1を減免

2 条例第19条第3項の規定による審理員又は審査会への書面の提出は、手数料減免申請書(第15号様式)により行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査条例施行規則

平成28年3月4日 規則第1号

(令和4年8月1日施行)