○夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査条例

平成28年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、夷隅郡市広域市町村圏事務組合管理者(以下「管理者」という。)並びに勝浦市長、いすみ市長、大多喜町長及び御宿町長(以下「関係市町長」という。)並びに国保国吉病院組合管理者、夷隅環境衛生組合管理者及び布施学校組合管理者(以下「関係一部事務組合の長」という。)の諮問に応じ、不服申立てに関する重要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審査会は、3人の委員で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、関係市町長の同意を得て管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のために職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、関係市町長の同意を得て、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、管理者が招集を行う。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局総務課において処理する。

(審査会への諮問)

第8条 審査会への諮問は、諮問書に法第43条第2項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの。)の写し、その他審査会が必要と認めるものを添えてしなければならない。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は法第43条第1項及び前条の規定により審査会に諮問をした管理者、関係市町長又は関係一部事務組合の長(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第11条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第9条の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第13条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(裁決書の送付)

第15条 前条の答申を受けた管理者、関係市町長又は関係一部事務組合の長は、当該答申に係る審査請求について裁決を行ったときは、当該裁決に係る裁決書の写しを審査会に送付するものとする。

(その他運営に関する事項)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(手数料の額)

第17条 本組合が法第4条又は他の法律若しくは本組合の条例の規定により審査請求された行政庁となる場合(以下「本組合が審査庁となる場合」という。)における法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(手数料の徴収)

第18条 手数料は、本組合が審査庁となる場合における法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第13条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第19条 法第9条第1項本文の規定により管理者に指名された審理員(以下「管理者に指名された審理員」という。同条第3項に規定する場合にあっては、管理者。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第17条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査会は、第13条第1項の規定による交付を受ける審査関係人が経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第17条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等又は審査関係人は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を、審査請求人等は管理者に指名された審理員に、審査関係人は審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等又は審査関係人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(送付による交付)

第20条 交付を受ける審査請求人等又は審査関係人は、第17条に規定する手数料のほか送付に要する費用を負担して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(罰則)

第22条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行期日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第17条関係)

交付の方法

手数料の額

備考

1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき50円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき50円

注 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。

別表第2(第17条関係)

交付の方法

手数料の額

備考

1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき50円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき50円

注 この表において「対象主張書面等」とは、第13条第1項に規定する主張書面又は資料をいい、「対象電磁的記録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査条例

平成28年3月4日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)