○福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月1日

規則第3号

(事業)

第2条 条例第4条に規定する福祉作業所が行う事業は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)に関すること。

(2) 福祉作業所の利用を促進するための送迎事業に関すること。

(3) その他福祉作業所の設置目的を達成するため必要な事業に関すること。

2 管理者は、前項の事業に関し運営規程を定めるものとする。

(定員)

第3条 条例第5条に規定する福祉作業所の定員は、他に定めのある場合を除き原則20名とする。

(開所時間)

第4条 福祉作業所の開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 福祉作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)のうち、前2号に規定する日を除いた日

(利用者)

第6条 条例第6条に規定する福祉作業所を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(生活介護について同条第7項に規定する支給量が定められているものに限る。)の交付を受けた者

(2) 法第20条第1項の申請をした者で、法第22条第1項の支給要否決定を受けるまでの間に生活介護施設を利用することについて、緊急その他やむを得ない理由を有すると管理者(条例第8条第1項の規定により福祉作業所の運営管理を指定管理者が行う場合は、指定管理者。以下、次条各項及び第8条第1項について同じ。)が認める者

(3) その他管理者が特に必要があると認めた者

(利用の承認)

第7条 福祉作業所を利用しようとする者が、条例第6条第2項により承認を受ける場合は、あらかじめ福祉作業所利用承認申請書(様式第1号)及び次に掲げる必要書類により、管理者に申請しなければならない。

(1) 障害福祉サービス受給者証の写し、法第20条第1項の申請に関する申請書の写し又は福祉作業所の利用を必要とする理由書のいずれか1部

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 世帯全員の所得がわかる書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請の内容を審査し、福祉作業所の利用の可否及び承認期間を決定し、当該申請をした者に福祉作業所利用承認書(様式第2号)または福祉作業所利用不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項により福祉作業所の利用を承認された者が、福祉作業所利用承認書に記載された承認期間の満了後に引き続き福祉作業所を利用しようとするときは、前2項に定めるところにより、新たに承認を受けなければならない。この場合において、当該申請の手続は、承認期間の満了する日の30日前から行うことができるものとする。

4 第2項の承認期間は、次の区分に応じた期間を超えて承認することは出来ない。

(1) 前条第1号に規定する者については、障害福祉サービス受給者証の有効期限から起算して30日が経過する日

(2) 前条第2号に規定する者については、法第22条第1項の支給要否決定日から起算して30日が経過する日

(3) その他の者については、180日間

(利用の契約)

第8条 福祉作業所を利用しようとする者は、管理者と利用契約を締結しなければならない。

2 前項の契約は、承認通知書に記載された承認期間を超える期間にわたり、締結することができない。

(遵守事項)

第9条 福祉作業所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。

(2) その他管理上必要な指示に従うこと。

(利用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、福祉作業所を利用することができない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 負傷又は疾病のため医師が利用を困難と認めた者

(3) 第8条第1項に規定する利用契約を締結していない者

(4) 前条に規定する遵守事項を守ることが困難な者

(5) その他管理者が不適当と認める者

2 福祉作業所を利用する者が次のいずれかに該当することとなった場合、管理者は条例第7条に規定する理由として、利用者に対し、施設の利用を保留し、制限し又は中止することができる。

(1) 前項各号の1つに該当することとなった者

(2) 本人又は保護者が他の利用者又は保護者に対し、宗教活動、その他の勧誘行為を行った者

(3) 第8条第1項に規定する利用契約に反する行為を行った者

(4) 他の利用者の生命、身体に危害を加える恐れがあると認められた者

3 管理者は、条例第7条の規定により利用者に対し、施設の利用を保留し、制限し又は中止するときは、夷隅郡市福祉作業所利用(停止、制限、取消)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(協定書)

第11条 条例第8条第3項の基本協定書は、次の事項を記載しなければならない。

(1) 総則(目的、意義)

(2) 指定管理者に管理を行わせる物件(以下「管理物件」という。)の表示

(3) 指定管理者に管理物件の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定管理委託料に関する事項

(5) 当該基本協定書の締結日

(6) 当事者の所在、名称及び代表者氏名

2 前項の基本協定書には、次の事項を協議し記載しなければならない。

(1) 指定管理者の業務の基準及び範囲

(2) 基本協定以外の本業務に係る規程

(3) 休所日と開所時間等

(4) 組織、人員配置

(5) 第3者委託の範囲

(6) 秘密保持義務

(7) 個人情報の保護

(8) 情報公開の義務

(9) 防災計画及び危機管理計画の作成

(10) 近隣対策

(11) 甲による備品等の貸与

(12) 指定期間中に購入した備品等の帰属

(13) 著作権等の帰属

(14) 事業計画書及び収支予算書の提出

(15) 組合による指定管理の監督

(16) 利用料金に関する事項

(17) 責任分担と損害賠償

(18) 第三者への賠償

(19) 保険の加入

(20) 組合による指定の取り消し

(21) 指定管理者の解除権

(22) 原状回復義務

(23) 関係法令の遵守

(24) 権利・義務の譲渡の禁止

(25) 各種連絡調整等の協力

(26) 協定の変更

(27) 公租公課の負担

(28) 疑義についての協議

(29) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項

(公告)

第12条 管理者は、条例第9条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 福祉作業所の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定期間

(4) 条例第9条第2項の規定による申請に必要な書類の内容

(5) 指定申請を受け付ける期間及び次条に規定する申請書類の提出先

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(指定管理者の指定申請)

第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、条例第9条第2項の定めるところにより、次の書類を提出しなければならない。

(1) 福祉作業所指定管理者指定申請書(様式第5号)

(2) 第2条第2項の運営規程に基づく事業計画書及び収支計画書

(3) 福祉作業所に充てる従業者等の勤務体制、勤務形態一覧表及び資格証等の写し

(4) 福祉作業所に充てる管理者及びサービス管理責任者の経歴書

(5) 法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書

(6) 定款及び登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定)

第14条 管理者は、条例第9条第3項又は同条第5項の規定により指定管理者を指定したときは、夷隅郡市福祉作業所指定管理者指定書(様式第6号)を指定した法人等に交付するものとする。

2 管理者は、条例第9条第2項に規定する申請を行った法人等について、指定管理者として指定しないときは、夷隅郡市福祉作業所指定管理者不指定通知書(様式第7号)を当該法人等に交付するものとする。

(事業報告)

第15条 指定管理者の提出する事業報告書については、次の内容を記載しなければならない。

(1) 事業計画に基づく事業の実施状況

(2) 収支予算書に基づく収支決算

(3) 従業者等の勤務実績

(4) 福祉作業所の利用状況

(5) 物品及び備品等の異動状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(利用料金)

第16条 条例第12条第1項の料金は、次のとおりとする。

(1) 法第29条第3項に規定する額(その額が現に生活介護に要した費用の額を超えるときは、現に生活介護に要した費用の額)

(2) 食事提供に係る自己負担額

(3) 日用品にかかる実費

(4) その他、利用者が負担することが適当である費用

2 法第29条第4項の規定により介護給付費が生活介護を受けた利用者に代わり指定管理者に支払われるときは、当該利用者は、前項の規定により納めなければならない利用料金の額から当該介護給付費を控除して得た額を利用料金として指定管理者に納めなければならない。

(指定管理者の権限)

第17条 条例第8条第1項の規定により福祉作業所の運営管理を指定管理者が行う場合、指定管理者は第2条第1項の事業を実施するために必要となる次に掲げる事項について、管理者に代わり行うことが出来るものとする。

(1) 契約事務に関すること。

(2) 従事者の雇用に関すること。

(3) 費用の支弁に関すること。

(4) 文書の発信に関すること。

(5) 条例第12条に規定する利用料金の徴収に関すること。

(6) 介護給付費等の事務手続きに関すること。

(7) その他条例、規則で定めるもののほか、管理者が別に定める事項

2 前項各号に規定する事項のうち軽微な事案で、管理者が特に必要と認める事案については、指定管理者があらかじめ指名した従業者にこれを行わせることが出来るものとする。

(指定管理者の義務)

第18条 指定管理者は、管理者の指示のもと帳簿及び福祉作業所の管理運営に関する書類等について保存年限を定め、適正に管理保管しなければならない。

2 指定管理者は、災害、事故又はその他の原因により、施設、設備、利用者、従業者又は第3者に損害及び不利益を与え又はそのことについての苦情を受けた場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに指示を仰がなければならない。

3 指定管理者は、福祉作業所の管理運営により職務上知り得た情報を他に漏洩し又は他の目的に使用してはならない。

4 指定管理者は、前項の守秘義務について誓約の無い従業者を福祉作業所の業務に就かせてはならない。

5 指定管理者は、従業者に対し職務上必要となる研修及び教育を受けさせなければならない。

6 指定管理者は、安全管理及び利用者の虐待防止に関し、対策を講じた基準を定め実施しなければならない。

7 指定管理者は、条例及び他の法律等を遵守し、適正にその職務を全うしなければならない。

(告示)

第19条 条例第16条の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 夷隅郡市福祉作業所の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、福祉作業所の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第8号)は、平成23年3月31日をもって廃止する。

3 夷隅郡市広域市町村圏事務組合心身障害者福祉作業所の管理に関する規則の臨時特例を定める規則(平成元年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第3号)は、平成23年3月31日をもって廃止する。

4 夷隅郡市広域市町村圏事務組合心身障害者福祉作業所入所審査委員会設置要綱(平成17年夷隅郡市広域市町村圏事務組合要綱第1号)は、平成23年3月31日をもって廃止する。

(平成25年3月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月1日 規則第3号

(令和5年1月31日施行)