○福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、福祉作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は、障害者が自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため、福祉作業所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 夷隅郡市福祉作業所

(2) 位置 いすみ市国府台459番地2

(事業)

第4条 福祉作業所で行う事業は、規則で定める。

(定員)

第5条 福祉作業所の定員は、規則で定める。

(利用者)

第6条 福祉作業所を利用することができる者は、規則で定める者のほか、管理者が特に必要と認めた者に限る。

2 前項の規定により福祉作業所を利用しようとする者は、管理者(第8条第1項の規定により指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者)の承認を受けなければならない。

(利用の制限等)

第7条 管理者は、規則で定める理由のほか、正当な理由がある場合は、福祉作業所を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、施設の利用を保留、制限又は中止することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 管理者は、福祉作業所の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定し、福祉作業所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が福祉作業所の管理を行う場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 利用者の承認及び利用手続等に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他管理者が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、組合と基本協定書を締結し福祉作業所の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定)

第9条 管理者は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人を対象として公募するものとする。ただし、管理者、組合議員又はそれらの親族が役員等になっている法人については対象としないものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)により選定された者を指定管理者として5年を超えない範囲で期間を定め指定するものとする。

4 選定委員会は、第2項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、福祉作業所の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

5 指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されている者(以下「現指定管理者」という。)を選定することが、選定委員会において福祉作業所の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、第1項の規定にかかわらず公募の方法によることなく現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

(議決事項)

第10条 管理者は、指定管理者の指定をしようとするときは、法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ、組合議会の議決を経なければならない。

(事業報告)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後、福祉作業所の管理の業務に関する事業報告書を作成し、組合に提出しなければならない。

(利用料金)

第12条 利用者は、ほかに定めがある場合を除き、利用の程度に応じて管理者の定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 管理者は、経済的事由その他規則で定める事由に該当する者に対しては、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の徴収)

第13条 第8条第1項の規定により指定管理者を指定した場合、指定管理者は第12条第1項の利用料金を徴収し運営費に充てることができるものとする。

2 前項の規定により指定管理者が利用料金を徴収する場合の利用料金は、第12条第1項の規定によらず指定管理者がこれを定めるものとする。ただし、公益上必要があると認める場合及びほかに定めがある場合はこの限りでない。

3 前項の規定により指定管理者が利用料金を定める場合、当該利用料金についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(監督)

第14条 管理者は、指定管理者の管理する福祉作業所の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理の取消等)

第15条 管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 管理者は、指定管理者の指定をしたとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(損害賠償)

第17条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき事由により福祉作業所の施設及び設備又はほかの利用者に対し損害を与えた場合は、組合又はほかの利用者に対し当該損害について賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(夷隅郡市広域市町村圏事務組合心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成20年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第8号)は、平成23年3月31日をもって廃止する。

福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月1日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)