○夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則
平成20年12月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成20年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第9号の管理者が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電子計算機による処理の有無
(2) オンライン結合の有無
(収集の制限の例外に関する諮問)
第4条 条例第7条第2項第3号及び同条第3項第9号に規定する審査会の意見を求める場合は、個人情報収集の制限の例外に関する諮問書(別記第3号様式)により行うものとする。
(外部提供の手続)
第5条 条例第9条第1項ただし書の規定により、個人情報を取り扱う事務の目的以外のために個人情報の外部提供を受けようとするものは、実施機関に対して、個人情報外部提供申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請書が提出された場合において、実施機関は、当該外部提供が条例第9条第1項ただし書の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、個人情報外部提供決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
4 条例第9条第1項第5号の規定により、外部提供を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず提供することができる。
(個人情報の目的外利用(外部提供)に関する諮問)
第6条 条例第9条第1項第7号に規定する審査会の意見を求める場合は、個人情報目的外利用(外部提供)に関する諮問書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、開示請求をしようとする者が、病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により、個人情報開示請求書を実施機関に持参して提出することにより開示請求を行うことができないと認められる場合にあっては、個人情報開示請求書を送付し、又は他の者に持参させることにより行うことができる。
2 条例第13条第1項第4号に規定する実施機関の定める事項は、開示請求をしようとする者が求める開示の方法等とする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) その他これらに類するものとして管理者が認める書類
2 個人情報開示請求書を第7条第2項の規定により送付し、又は他の者に持参させることにより開示請求をする場合には、開示請求をしようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出すれば足りる。この場合において、開示請求を他の者に持参させることにより行おうとするときは、当該他の者は、開示請求をしようとする者に代わって個人情報開示請求書を持参した旨を証明する書類及び当該他の者が開示請求をしようとする者に代わって個人情報開示請求書を持参した者であることを証明する書類を提出しなければならない。
(1) 未成年者の法定代理人が開示請求をする場合にあっては、戸籍の謄本その他法定代理人であることを証明する書類として管理者が適当と認めるもの
(2) 成年被後見人の法定代理人が開示請求をする場合にあっては、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として管理者が適当と認めるもの
(個人情報開示決定通知書等)
第10条 条例第18条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施方法
(2) 写しの交付に要する費用の額(写しの送付の方法による開示を実施する場合における郵送料の額を除く。)
(3) 開示を実施することができる日、時間及び場所
(4) 写しの送付の方法による開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定の通知 個人情報開示決定通知書(別記第8号様式)
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定の通知 個人情報部分開示決定通知書(別記第9号様式)
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定の通知 個人情報不開示決定通知書(別記第10号様式)
(3) 開示請求に係る行政文書を保有していない旨の通知 個人情報不存在通知書(別記第12号様式)
(第三者が提出する意見書等)
第14条 条例第22条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第22条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 条例第22条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 協議を求められた関係市町は、個人情報の開示請求に対する回答書(別記第20号様式)により回答するものとする。
3 関係市町へ協議を求め開示決定等をした場合においては、関係市町への個人情報の開示決定等通知書(別記第21号様式)により当該関係市町へ通知しなければならない。
(個人情報の開示の細目)
第16条 実施機関は、個人情報の開示を受ける者が当該個人情報の記録されている行政文書の保存に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該個人情報の開示を中止することができる。
2 写しの交付は、1件の開示請求に対して当該写しを1部交付して行う。
(電磁的記録の開示の方法)
第17条 条例第24条第1項の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における閲覧に相当するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの閲覧
(2) 実施機関が保有する専用機器により容易に再生できる場合にあっては、その再生したものの閲覧又は視聴
2 条例第24条第1項の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における写しに相当するものの交付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの交付
(2) 実施機関がその保有する専用機器により容易に複製物を作成できる場合にあっては、その複製物の交付
(開示の方法)
第18条 開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、写しの郵送を希望する場合以外の場合にあっては、当該通知に係る開示の日時及び場所に、当該通知に係る通知書を持参して開示を受けるものとする。
(郵送による開示)
第20条 実施機関は、条例第24条第3項の規定により開示請求に係る行政文書の写しを郵送する場合にあっては、送付先を当該開示の請求者の住所とする。
(口頭による開示請求に係る告示)
第21条 管理者は、条例第25条第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭による開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
(負担すべき費用の額等)
第22条 条例第26条の規定により開示請求に係る行政文書の開示を受ける者が負担しなければならない費用の額は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則(平成20年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第6号)別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、開示の実施を受けるときまでに納付しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合
(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められる場合
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が特に必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、訂正請求をしようとする者が、病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により、個人情報訂正請求書を実施機関に持参して提出することにより訂正請求を行うことができないと認められる場合にあっては、個人情報訂正請求書を送付し、又は他の者に持参させることにより行うことができる。
2 条例第28条第1項第5号に規定する実施機関の定める事項は、訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日とする。
3 管理者は、訂正請求に係る個人情報が開示決定に基づき開示を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、個人情報開示決定通知書、個人情報部分開示決定通知書又はその他管理者が適当と認めるものの提示を求めることができる。
(訂正請求時における本人等の確認に必要な書類等)
第25条 第9条の規定は、訂正請求について準用する。
(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定の通知 個人情報訂正決定通知書(別記第23号様式)
(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正する旨の決定の通知 個人情報部分訂正決定通知書(別記第24号様式)
2 前項の規定にかかわらず、利用停止請求をしようとする者が、病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により、個人情報利用停止請求書を実施機関に持参して提出することにより利用停止請求を行うことができないと認められる場合にあっては、個人情報利用停止請求書を送付し、又は他の者に持参させることにより行うことができる。
2 条例第35条第1項第5号に規定する実施機関の定める事項は、利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日とする。
3 第24条第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
(利用停止請求時における本人等の確認に必要な書類等)
第32条 第9条の規定は、利用停止請求について準用する。
(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止する旨の決定の通知 個人情報利用停止決定通知書(別記第30号様式)
(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部を利用停止する旨の決定の通知 個人情報部分利用停止決定通知書(別記第31号様式)
(審査請求)
第36条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により審査請求をするときは、個人情報開示決定等審査請求書(別記第35号様式)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第39条 条例第47条に規定する公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(2) 個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の件数
(3) 個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る審査請求の件数
(4) その他必要な事項
(補則)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。