○夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

平成20年12月1日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される組合運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。

(4) 関係市町 情報公開条例第2条第3項に規定する市町をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人の権利利益を十分尊重して、この条例を解釈し、運用するとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(適用除外)

第4条 この条例は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。第4号において同じ。)に含まれる個人情報

(3) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(4) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(5) 統計法第29条第1項の規定により行政機関(同法第2条第1項に規定する行政機関をいう。)が提供を受けた行政記録情報(同条第10項に規定する行政記録情報をいう。)に含まれる個人情報

(条例の運用)

第5条 組合は、公正な個人情報の保護のため、必要があると認めるときは、この条例の運用について、組合を組織する市町と協議するものとする。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述、個人別に付された番号、記号その他の符号等により特定の個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書を使用するもの(以下この条例において「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の項目

(6) 個人情報を収集する理由

(7) 個人情報の収集先

(8) 個人情報の提供先

(9) その他管理者が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による登録に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、組合の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与、服務及び福利厚生に関する事項並びにこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより収集するとき。

(2) 人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために収集するとき。

(3) 情報公開条例第24条に規定する夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めて収集するとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づいて収集するとき。

(2) 法令等の定めるところにより収集するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを収集するとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために収集するとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものを収集するとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務に関して、本人から収集することが、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるものを収集するとき。

(7) 関係市町から事務処理の依頼を受け、当該事務に係る個人情報を当該市町から収集するとき。

(8) 他の実施機関又は国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「国等」という。)から収集することが、事務の性質上、当該事務の適正な遂行のため相当の理由があると認められる場合において、収集するとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な執行を困難にするおそれがあると認めて収集するとき、その他本人以外の者から収集することに相当の理由があると認めて収集するとき。

(適正な維持管理)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の定めるところにより利用し、又は提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持を目的とする事務の目的を達成するために利用し、又は提供する場合であって、当該目的の達成に必要な限度で利用し、又は提供し、かつ、利用し、又は提供することについて相当の理由があるとき。

(5) 関係市町からの依頼により、当該関係市町に係る個人情報を利用し、又は提供するとき。

(6) 事務の性質上、当該事務の適正な遂行のため相当の理由があると認められる場合において、実施機関の内部において利用し、又は他の実施機関若しくは国等に提供するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認めて利用し、又は提供するとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(オンライン結合による提供の制限)

第10条 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められる場合でなければ、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手できる状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、関係市町からの依頼により、当該関係市町に対しオンライン結合により当該関係市町に係る個人情報を提供する場合を除く。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から前項の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止等

(開示請求権)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が開示請求をする場合にあっては、当該未成年者又は成年被後見人の氏名及び住所

(3) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(4) その他実施機関の定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、自己が開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 関係市町が法令等の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項及び第3項の規定による基準その他関係市町が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(3) 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が当該未成年者又は成年被後見人に代わって開示請求する場合にあっては、当該未成年者又は成年被後見人をいう。以下この号及び次号次条第2項並びに第22条第1項において同じ。)以外の個人情報、又は開示請求者以外の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 その他開示することにより当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがない情報

(4) 法人その他の団体(国等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 個人の指導、診断、評価、判定、選考、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 実施機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(9) 第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が当該未成年者又は成年被後見人に代わって行う開示請求に係る情報であって、開示することにより当該未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれがあるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(個人の権利利益の保護のための裁量的開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第14条第1号及び第2号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第20条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に、開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第21条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 開示請求に係る公文書に組合、国等及び開示請求者以外のもの(以下この条第41条及び第42条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第14条第3号ロ若しくは又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思及び理由を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(関係市町への協議)

第23条 実施機関は、開示請求に係る公文書に関係市町に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たり、当該情報に係る関係市町に対し、協議を求めることができる。

(開示の実施)

第24条 個人情報の開示は、公文書のうち文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定の通知を受けた者は、当該開示を受ける際に、自己が当該開示に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 開示決定の通知を受けた者が、第1項の規定による開示を、写しの交付によって受ける場合であって当該写しの郵送を希望するときは、実施機関が定めるところにより行うものとする。この場合において前項の規定は、適用しない。

(開示請求及び開示の特例)

第25条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第13条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、前条第1項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により行うものとする。

3 第13条第2項及び前条第2項の規定は、第1項の規定による口頭による開示請求について準用する。

(費用の負担)

第26条 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、当該開示に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求権)

第27条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第28条 訂正請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該未成年者又は成年被後見人の氏名及び住所

(3) 訂正請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の訂正請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(4) 訂正請求の趣旨及び理由

(5) その他実施機関の定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正請求の趣旨及び理由が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第31条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第32条 実施機関は、訂正決定後に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(個人情報の提供先への通知)

第33条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求権)

第34条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき又は第9条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条又は第10条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報により、自己の個人情報が第7条の規定に違反して収集されようとしていることが明らかであると認めるときは、当該個人情報の収集の停止を請求することができる。

3 第12条第2項の規定は、第1項に規定する個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止又は前項に規定する個人情報の収集の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第35条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該未成年者又は成年被後見人の氏名及び住所

(3) 利用停止請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の利用停止請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(4) 利用停止請求の趣旨及び理由

(5) その他実施機関が定める事項

2 利用停止請求をしようとする者は、利用停止請求の趣旨及び理由を明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第37条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第38条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第35条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第39条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第40条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第41条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

4 諮問実施機関は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第42条 第22条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限等)

第43条 第41条第1項に規定する諮問に係る審査会の調査権限、意見の陳述、意見書等の提出、提出資料の写しの送付等、調査審議手続の非公開及び答申書の写しの送付の取扱いについては、情報公開条例第25条から第30条までの規定によるものとする。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第5章 雑則

(苦情の処理)

第44条 実施機関は、当該実施機関の行う個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(他の制度との調整)

第45条 他の法令等(情報公開条例を除く。)の規定により、自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止の手続きの定めがあるときは、その定めるところによる。

(国等との協力)

第46条 組合は、個人情報の保護を図るため、必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。

(運用状況の公表)

第47条 管理者は、毎年度1回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第49条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第2項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第50条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報(第2条第3号に規定する公文書に記録されているものをいう。以下第53条において同じ。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 審査会の委員又は委員であった者が、第43条第2項の規定に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務については、第6条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて適用する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例第4章の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後にされた夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例第19条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、同条例第31条第1項に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)、同条例38条第1項に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定等」という。)又は同条例第13条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第28条第1項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第35条第1項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

平成20年12月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成20年12月1日 条例第6号
平成28年3月4日 条例第6号