○夷隅郡市広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則

平成2年3月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は仮に取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)をしようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書を消防長に提出し、その承認を得なければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合は、次項に定める事項に適合し、危険物の性質、又は周囲の状況等の実態から判断して、火災予防上及び消火活動上支障がないと認めるときは、副本に別記様式第2の承認印を押印して申請者に交付する。ただし、次項の規定に適合せず、火災予防上及び消火活動上支障があると認めるときは、別記様式第3による不承認通知書を申請書の副本に添付して申請者に通知する。

3 仮貯蔵等を承認する場合は、次の各号に適合していなければならない。

(1) 法定期間(10日)終了後、反復して仮貯蔵等は行わないこと。ただし、次のようなやむを得ない特殊な場所については、この限りでない。

 埠頭

 工事現場

 その他実態により反復して行うことに正当性があると認められる場合とする。

(2) 屋外における仮貯蔵等は次によること。

 屋外において承認してはならない危険物は次による。

(ア) 仮貯蔵 令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所において貯蔵できない危険物

(イ) 仮取扱い 第3類の危険物、2硫化炭素、沸点が40度未満の危険物、省令第16条の3に定める指定過酸化物及びアルカリ金属の過酸化物

 仮貯蔵等を行う場所は、危険物の品名、数量及び貯蔵又は取扱い方法並びに周囲の状況から判断して、火災予防上及び消火活動上支障がないと認められる場所であること。

 仮貯蔵等を行う場所には、さく等を設けて他の部分と明確に区画し、令第16条第1項第4号に定める保有空地の幅以上の空地を確保すること。ただし、火災予防上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。

(3) 屋内における仮貯蔵等は次によること。

 仮貯蔵等を行う建築物の構造は、原則として耐火構造又は不燃材料で造られた専用の建築物又は室とすること。

 仮貯蔵等を行う建築物の周囲には、令第10条第1項第2号に定める保有空地の幅以上の空地を確保すること。ただし、火災予防上又は消火活動上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(4) 仮貯蔵等における貯蔵又は取扱いは、令第24条から第27条までに定める技術上の基準に準じて行わなければならない。

(5) 仮貯蔵等を行う場所には、危険物の性質に応じた第5種の消火設備を2個以上設けること。

(6) 前項の承認を受けて、仮貯蔵等を行う場合は、別記様式第4の掲示板及び危険物の性質に応じた注意事項を記載した掲示板を見やすい場所に掲げること。この場合、掲示板に表示する危険物の性質に応じた注意事項は、省令第18条に準じたものであること。

(7) 仮貯蔵等を行う場合は、法第13条第1項に規定する危険物取扱者が立ち会わなければならない。この場合、法第13条第2項に準じた届出を消防長に届出ること。

(製造所等の設置許可申請)

第3条 令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書は、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合、令第3章に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、別記様式第5の許可証を申請書の副本に添付して申請者に交付する。

3 消防長は、製造所等の設置許可の申請が令第3章に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、別記様式第6の不許可通知書に申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(製造所等の変更許可申請)

第4条 令第7条の規定による製造所等の変更許可申請書は消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合、令第3章に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第7の許可証を申請書の副本に添付して申請者に交付する。

3 消防長は、製造所等の変更許可の申請が令第3章に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、別記様式第8の不許可通知書に申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(完成検査前の仮使用の承認)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとするときは、省令第5条の2に規定する申請書を消防長に提出し、その承認を得なければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合は、次項に定める事項に適合し、火災予防上支障がないと認めるときは、別記様式第9の仮使用承認証を申請書の副本に添付して申請者に交付する。ただし、次項の規定に適合せず、火災予防上支障があると認めるときは、別記様式第10の不承認書を申請書の副本に添付して申請者に通知する。

3 前項の仮使用の承認をする場合は、工事の規模、内容等の実態に応じ、次に定める事項のうち必要と認める事項に適合していなければならない。

(1) 各種工事に共通する事項

 災害防止のため、無理のない作業日程、工事工程等の計画がされていること。

 施設側事業所及び元請け、下請け等の工事関係者すべてを対象とした安全管理体制がとられていること。

 災害発生時又は施設に異常が生じた場合など緊急時における対応策が確立されていること。

 火気又は火花を発生する器具等を使用する工事及び火花を発生するおそれのある工事が行われないこと。ただし、火災予防上十分な措置が講じられている場合は、この限りでない。

 火気使用の規制範囲及び規制内容が明確であること。

 仮使用期間中、危険物の性質に応じた第5種の消火設備が2個以上増設されていること。

 工事現場は、工事に必要な十分な広さが保有されていること。ただし、給油取扱所については、業務の特殊性から自動車の給油業務に支障のない広さの空地が確保されている場合は、この限りでない。

 工事場所と仮使用場所とが明確にされ、かつ、工事内容に応じ不燃材料で造られた仮設の防火区画等が設けられていること。

 仮使用場所の上部で工事が行われる場合は、工具等の落下を防止するため不燃材料で造られた仮設の水平区画が設けられていること。なお水平区画の大きさは、仮使用場所の実態に応じたものであること。

 仮使用場所から危険物又は可燃性蒸気が工事場所に流入しないよう有効な措置が設けられていること。

 工事場所の周囲には仮囲い、バリケード、ロープ等を設け、関係者以外の者が出入りできないような措置が講じられていること。

 工事に用いる照明器具等は、火災予防上支障のないものであるとともに、必要に応じ換気が十分に行われていること。

 工事に伴い仮設の塀、足場、及び昇降設備並びに電気設備等を設置する場合にあっては、危険物施設に危害を及ぼさないような安全対策が講じられていること。

 防火塀、排水溝及び油分離装置並びに通気管等、令で定める技術上の基準による設備を撤去し、又は機能を阻害する場合は、これに代わる仮設設備を令で定める技術上の基準に適合するように設けること。この場合において、仮設設備についての変更許可申請は不要とする。

(2) 作業内容別事項

 危険物の抜き取り作業等は次によること。

(ア) 可燃性蒸気をみだりに放出させない措置が講じられていること。

(イ) 危険物を抜き取り後、設備又は配管内は可燃性蒸気が安全に除去され、又は不活性ガス等による置換えが行われること。

(ウ) 静電気災害の発生するおそれのある危険物を容器等に受け入れる場合は、当該容器等を接地し、又は危険物の流速制限する等静電気災害を防止する措置が講じられていること。

 溶接、溶断作業は次によること。

(ア) 溶接、溶断(以下「溶接等」という。)を行う設備、配管と他の部分とは確実に遮断されているとともに、溶接等を行う部分の危険物等の可燃性のものは完全に除去すること。

(イ) 溶接等の際、火花、溶滴等の飛散、落下により周囲の可燃物に着火するおそれのある場所には、必要な保護措置が講じられていること。

(ウ) その他工事の内容に応じた必要な保安措置が講じられていること。

(3) 申請者は第2項の承認を受けて、仮使用を開始する場合は、別記様式第11の仮使用承認済の掲示板を見やすい場所に掲示しなければならない。

(完成検査の不適合通知)

第6条 消防長は、法第11条第5項に規定する完成検査を行った結果、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、別記様式第12の完成検査不適合通知書を申請書の副本に添付し申請者に通知する。

(完成検査前検査不適合通知)

第7条 消防長は、法第11条の2第1項に規定する完成検査前検査を行った結果、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、別記様式第13の完成検査前検査不適合通知書を申請書の副本に添付し申請者に通知する。

(予防規程の認可申請)

第8条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請をするときは、省令第62条に規定する申請書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の認可申請があった場合、予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合していると認めるときは、申請書の副本に別記様式第14の認可印を押印して申請者に返付する。

3 消防長は、予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合していないとき、その他火災予防のため適当でないと認めるときは、別記様式第15の予防規程不認可通知書を申請書の副本に添付し申請者に通知する。

(危険物の品名、数量等の変更届出)

第9条 法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量等を変更しようとする者は変更しようとする10日前までに、省令第7条の3に規定する届出書により、消防長に届け出なければならない。

2 製造所等の設置の許可を受けた者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、その旨を遅滞なく別記様式第16の危険物製造所等変更届出書により消防長に届け出なければならない。

3 消防長は、第1項の届出があった場合、その内容について支障がないと認めるとき、又は第2項の届出があった場合は届出書の副本に夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成15年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第6号)第17条に規定する届出済印(以下「届出済印」という。)を押印し、届出者に返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第10条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をするときは、省令第7条に規定する届出書に譲渡又は引渡しを証明する書類を添えて消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、副本に届出済印を押印し、届出者に返付する。

(製造所等の用途廃止の届出)

第11条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出をするときは、遅滞なく省令第8条に規定する届出書に当該施設にかかわる設置許可証及び完成検査済証を添えて消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出があった場合、当該施設に立ち入り危険物及び可燃性蒸気等の状況について確認し、関係者に必要な指示をしなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとする者、又は3箇月以上休止している製造所等を再開しようとする者は、休止又は再開する7日前までに、別記様式第17の危険物製造所等休止・再開届出書により、その旨を消防長に届け出なければならない。

2 休止している製造所等は、省令に定めのあるものの他、休止期間中法第3章に規定する技術上の基準に適合するよう維持管理しなければならない。

3 消防長は、第1項の届出があった場合は、届出書の副本に届出済印を押印し届出者に返付する。

(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をするときは、省令第48条の3に規定する届出書により、消防長に届け出なければならない。

2 前項の選任の届出をする場合には、省令第48条の3に規定する実務経験証明書のほか、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

3 消防長は、第1項の届出があった場合は、届出書の副本に届出済印を押印し届出者に返付する。

(災害発生の届出)

第14条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発又は危険物の流出その他の災害が発生したときは、遅滞なく別記様式第19の災害発生届出書により、その旨を消防長に届け出なければならない。

(移動タンク貯蔵所の位置の変更通知)

第15条 消防長は、夷隅郡市の区域外から移動タンク貯蔵所の位置の変更があった場合は、平成9年3月26日付け消防危第33号通知(移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について)により変更前の位置を管轄する許可行政庁に通知しなければならない。

(許可証等の再交付)

第16条 製造所等の設置許可証、タンク検査済証又は完成検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、別記様式第20の再交付申請書(完成検査済証については、省令第6条第3項に規定する申請書)により消防長にその再交付を申請することができる。

2 消防長は、前項の規定による申請をやむを得ないと認めるときは、許可証等の再交付をするものとする。

3 許可証等を汚損し、又は破損したことにより第1項の申請をするときは、当該許可証等を添付しなければならない。

(軽微な変更工事の資料提出等)

第17条 製造所等の維持管理を目的とする変更工事で、法第11条第1項の規定による変更許可を要しないものとして取り扱う軽微な変更工事を行おうとする者は、当該工事を開始する7日前までに、その旨を別記様式第21の資料提出書により消防長に提出しなければならない。

2 前項の変更許可を要しないものとして取扱う軽微な変更工事の範囲等については、平成14年3月29日付け消防危第49号通知(製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて(以下「49号通知」という。))によるものとする。

3 前項の49号通知中、資料提出を要しない軽微な変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事を行う場合は、当該変更工事を開始する7日前までに別記様式第22の火気使用工事届出書により、その旨を消防長に届け出なければならない。

4 消防長は、第1項又は第3項の規定による資料提出又は火気使用工事届出があった場合は、関係者に必要な指示を行うものとする。

5 消防長は、第1項又は第3項の規定による資料提出又は火気使用工事届出があった場合、その内容が法第10条第4項の技術上の基準と関係がないとき、又は技術上の基準と関係が生じても変更の内容が保安上影響を及ぼさない軽微な変更と認めるとき、又は安全対策が講じられていると認めるときは、資料提出書又は火気使用工事届出書の副本に届出済印を押印し届出者に返付する。

(申請の取下げ届出)

第18条 次に掲げる申請を行ったもので、当該申請を取り下げる場合は、別記様式第23の危険物製造所等申請取下げ届出書により、その旨を消防長に届出ること。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を10日以内の期間仮貯蔵等の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

(6) 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請

2 消防長は、第1項の規定による届出があった場合は、届出書の副本に届出済印を押印し届出者に返付する。

(申請書等の提出部数)

第19条 法、令、省令又はこの規則の規定により提出する申請書又は届出書の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第12条に規定する様式は、施行後に規定する様式にかかわらず、平成31年3月31日までの間、使用できるものとする。

(令和3年3月26日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別記様式第1 削除

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別記様式第18 削除

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則

平成2年3月30日 規則第21号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 危険物
沿革情報
平成2年3月30日 規則第21号
平成6年10月1日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第10号
平成30年6月27日 規則第6号
令和3年3月26日 規則第1号
令和3年12月22日 規則第6号