○夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに老人福祉センター使用許可申請書(別記第1号様式)により、指定管理者に提出しなければならない。
(禁止行為)
第4条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、老人福祉センターに特別な施設を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、組合管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(転貸の禁止)
第5条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
(災害対策)
第6条 指定管理者は、非常災害にそなえ、あらかじめ対策を樹立し、使用者の避難訓練、救出訓練、その他必要な訓練を実施しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第7条 老人福祉センターの使用者は、その使用を変更し、又は取消しを受けようとするときは、老人福祉センター使用変更(取消し)許可申請書(別記第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(条例第15条第8号に規定する組合管理者が別に定める事項)
第8条 条例第15条第8号に規定する組合管理者が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第9条 組合管理者は、条例第15条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合であっては、指定期間
(4) 指定管理者を取消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(条例第20条第7号に規定する組合管理者が別に定める事項)
第13条 条例第20条第7号に規定する組合管理者が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 原状回復義務に関する事項
(2) 損害の賠償に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 重要事項の変更の届出に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) その他必要な事項
(遵守事項)
第15条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可されない室又は設備等を使用しないこと。
(2) 施設又は設備等を損傷しないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 使用後は整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(5) その他老人福祉センターの管理運営上不適当な行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第16条 使用者は、老人福祉センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を組合管理者に届け出なければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。