○夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項第4号に規定する老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 夷隅郡市広域市町村圏事務組合大多喜老人福祉センター

位置 千葉県夷隅郡大多喜町新丁163番地

(業務)

第4条 老人福祉センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 組合構成市町(以下「圏域内」という。)に居住する老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与すること。

(2) その他施設の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第5条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)は、老人福祉センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって組合管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(3) 老人福祉センターの使用の許可に関すること。

(4) 老人福祉センターの使用の許可の取消し並びに使用の制限及び中止に関すること。

(5) その他老人福祉センターの運営に関する事務のうち、組合管理者が必要と認めるもの。

(開館時間)

第7条 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、組合管理者の承認を得て使用時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 老人福祉センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、組合管理者の承認を得て臨時に休日を設け又は休日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日。ただし、敬老の日を除く。

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(定員)

第9条 老人福祉センターの使用定員は、200名とする。

(使用者)

第10条 老人福祉センターを使用できる者は、圏域内に居住する者のうち年齢60歳以上の者とする。

2 組合管理者は、前項に定める者の使用に支障を及ぼさないと認めたときに限り、同項に定める者以外の者に使用させることができる。

(使用の許可)

第11条 老人福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 感染症疾患、又は精神に異常があると認められる者

(3) 危険物を所持している者

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(5) 老人福祉センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(6) 老人福祉センターの施設又は設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上その使用を不適当と認めたとき。

(使用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により指定管理者が必要があると認めるとき。

(長期独占的使用の制限)

第13条 第10条の規定にかかわらず、老人福祉センターの全部若しくは一部を10年以上同一のものに独占的に使用させ、又は使用させるときは法第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(使用料)

第14条 老人福祉センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、組合管理者が特に認めたときは使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

(募集)

第15条 組合管理者は、指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする団体等を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第16条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について組合管理者に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における老人福祉センターの管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が特に必要と認める書類

(選定基準)

第17条 組合管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書による老人福祉センターの管理が、使用者の平等な使用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、老人福祉センターの効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第18条 組合管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第16条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第23条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第20条の協定を締結しないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、組合管理者は、選定を行おうとする団体等と協議し、第16条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第19条 組合管理者は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 組合管理者は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第20条 指定管理者の指定を受けた団体等は、組合管理者と次に掲げる事項について老人福祉センターの管理に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 組合が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、組合管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第23条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 老人福祉センターの管理の業務の実施状況及び使用状況

(2) 老人福祉センターの管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第22条 組合管理者は、老人福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第23条 組合管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、組合管理者はその賠償の責めを負わない。

3 第19条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、組合管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、老人福祉センターの使用が終わったときは、速やかに老人福祉センターの使用した施設又は設備等を原状に回復しなければならない。第12条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第25条 指定管理者及び使用者は、故意又は過失により老人福祉センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、組合管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第26条 指定管理者又は老人福祉センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第20条の協定の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、老人福祉センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し、必要な手続きは、この条例の施行前においても、第15条から第20条までの規定の例により行うことができる。

3 この条例の施行の際現に改正前の夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づきなされた処分は、改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分とみなす。

別表(第14条)

区分

圏域内

圏域外

老人

その他

老人

その他

午前9時から午後5時までの間に使用する者の使用料

1人につき 130円

1人につき 250円

1人につき 200円

1人につき 400円

午後5時から午後9時までの間に使用する者の使用料

1人につき 130円

1人につき 550円

1人につき 200円

1人につき 700円

(注) 午後5時以前から引き続き使用する午後5時以降の使用料は、これらの差額とする。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月29日 条例第4号

(平成18年3月29日施行)