○夷隅郡市広域市町村圏事務組合建設工事等入札参加資格委員会設置要綱
令和7年3月31日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事又は製造の請負、物件の買入れ、業務委託等(以下「建設工事等」という。)の契約に係る一般競争入札の入札参加資格等の設定等のため設置する夷隅郡市広域市町村圏事務組合建設工事等入札参加資格委員会(以下「資格委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 資格委員会は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合契約事務取扱要綱第5条第2項の規定による管理者の諮問に応じ、次の各号について審議し、意見を述べるものとする。
(1) 一般競争入札における入札参加資格要件の審査及び入札参加者の資格の有無の確認に関すること
(2) 特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、その適否及び構成員数並びに代表者及び構成員の技術的要件等に関すること
(組織)
第3条 資格委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、事務局長の職にあるものをもってこれに充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長に事故のあるときは、委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 事務局 事務局長、総務課長
(2) 消防本部 消防長、総務課長
(3) 水道局 水道局長、総務課長
2 前項の委員に事故のあるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 資格委員会は、必要のつど委員長が招集する。
2 会議は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は急施を要し、又は審査会の会議を開く暇のないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(庶務)
第6条 資格委員会の庶務を処理する機関は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局とする。
(秘密の保持)
第7条 資格委員会の会務については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いに十分注意しなければならない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。