○夷隅郡市広域市町村圏事務組合建設工事検査要綱

令和7年3月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設工事の厳正かつ能率的な検査を実施するため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合が発注する建設工事の検査について、適正かつ効率的な検査を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査職員 財務規則(平成2年規則第13号)第124条により所属長又は検査を命じられた職員若しくは検査の委託を受けた者をいう。

(2) 監督職員 財務規則第122条により所属長又は監督を命じられた職員若しくは監督の委託を受けた者をいう。

(3) 工事担当課長 当該工事を担当する課(各所管の条例・規則・規程に規定する課をいう。)の長をいう。

(4) 所属長 事務局長、消防長及び水道局長をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は次のとおりとする。

完成検査 工事が完成したときに行う検査をいう。

出来形検査 工事の既成部分について、部分払いを行う検査をいう。ただし、工事の完成に先立って引渡しを受ける場合を「部分引渡し」検査とし、契約解除をしようとするときは「打切り清算」検査として扱うものとする。

中間検査 建設工事の施工途中において行う検査をいう。

(検査の報告等)

第4条 検査は、工事担当課長が建設工事の受注者から完成(出来形・中間)通知書(以下「通知書」という。)を受理した日から起算して14日以内に完了するものとする。

2 工事担当課長は、通知書を受理した日から5日以内に工事完成(出来形)報告書(別記第1号様式)に通知書、写真、出来形その他検査に必要な書類(以下「検査関係図書」という。)を添えて、当該工事担当課長の所属する所属長に検査の依頼をするものとする。ただし、中間検査においては、中間調書(別記第2号様式)、出来形検査においては、出来形調書(別記第3号様式)を添えるものとする。

3 所属長は、前項の依頼があったときは、自ら又は職員を指名すること等により検査を行うこととし、工事検査実施通知書(別記第4号様式)により工事担当課長及び受注者に検査実施年月日等を通知するものとする。

(検査の立会い)

第5条 検査には、監督職員及び当該検査に係る建設工事の受注者等を立ち会わせるものとする。

(検査の方法)

第6条 検査は、工事実施設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書、工事写真、施工管理記録及びその他関係図書に基づいて工事の実施状況、出来形及び品質について「千葉県建設工事検査基準」に準拠して検査を行い、その適否を判定するものとする。

2 地下、水中その他仕上内部面等から検査を行い難い部分については、前項によるもののほか、監督職員の確認又は下検査、記録資料により検査することができる。

3 完成検査、出来形検査又は中間検査を行う場合は、当該検査に必要な範囲内において破壊若しくは分解等により、又は試験をして検査することができる。

4 現場搬入前又は設置前の材料、製品についての必要と思われる検査は、工事担当課長の依頼によりこれを行う。

(復命)

第7条 検査職員は、検査を実施したときは、その結果について、帰任した日から5日以内に検査調書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に復命するものとする。

(1) 請負契約金額が130万円以上の場合は、工事成績評定表

(2) 次条に規定する手直し工事の場合は、手直し工事指示書(別記第6号様式)

(工事の手直し等)

第8条 検査職員は、工事等の検査の結果、出来形、品質等が契約図書及びその他関係図書と相違し、又は不完全と認められるときは、手直し工事指示書により補修又は改造を、工事担当課長に指示するものとする。

2 工事担当課長は、前項の指示を受けたときは、手直し工事指示書により直ちに当該検査に係る建設工事の受注者に、補修又は改造を指示するものとする。

3 所属長は、検査職員が行った検査による手直し工事が極めて重大であると認めるときは、速やかに管理者に報告するものとする。

(準用)

第9条 手直し工事の検査は、第4条から前条までの規定を準用する。

(認定通知等)

第10条 管理者は、検査職員が行う当該検査に係る建設工事の完成(中間・出来形)について認定するものとする。

2 管理者は、前項の認定をしたときは、当該検査に係る建設工事の受注者に工事検査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(適用除外)

第11条 工事担当課長は、請負契約金額が130万円未満の工事及び次の各号に掲げる工事については、前条までの規定に関わらず、工事担当課長の検査をもって処理できるものとする。

(1) 災害等緊急を要する応急修理

(2) 年間契約に基づく維持点検補修工事、検収等

(3) 所属長が認めた工事

(検査事務の整理)

第12条 所属長は、検査台帳等を備え、記録整理するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合建設工事検査要綱

令和7年3月31日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)