○夷隅郡市広域市町村圏事務組合契約事務取扱要綱

令和7年3月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合が発注する工事又は製造の請負、物品の購入及び調査、測量、設計等の業務委託契約に係る契約事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより合理的かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「工事等」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 工事又は製造の請負

(2) 調査、測量、設計等の業務委託

2 この要綱において、「物品の購入等」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 物品(車両運搬具、工具器具、被服、燃料、備品及び消耗品等)の購入、賃貸借、修繕又は部品類の交換

(2) 印刷請負の発注

(3) 庁舎警備、場内整備等の労務提供を受けるもの

(4) 前号以外の業務委託(前条第2項に規定する業務委託を除く。)

(執行伺)

第3条 事業を担当する課長(以下「担当課長」という。)は、工事等を発注しようとするときは、あらかじめ執行伺(様式第1号)に設計図書等を添付し、物品の購入等を発注しようとするときは、起案用紙により所定の決裁を受けなければならない。

2 前項において、随意契約による場合は、その理由及び該当する根拠法令の規定を記載しなければならない。

(入札執行依頼)

第4条 担当課長は、総務課長(夷隅郡市広域市町村圏事務組合組織条例(平成28年条例第1号)第2条第1項に定める総務課の長をいう。以下同じ。)に入札執行依頼書(様式第2号)を提出しなければならない。

(指名業者選定審査会等)

第5条 管理者は、指名競争入札を行う場合において、当該入札に参加できる者(以下「指名業者」という。)を決定しようとするときは、あらかじめ指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞かなければならない。

2 管理者は、一般競争入札を行う場合において、当該入札に参加できる者の資格要件を決定しようとするときは、あらかじめ入札参加資格委員会(以下「資格委員会」という。)の意見を聞かなければならない。

(指名業者の推薦)

第6条 担当課長は、審査会の開催に際しては指名業者推薦書(様式第3号)を、資格委員会の開催に際しては一般競争入札参加資格要件等設定資料(様式第4号)を、審査会又は資格委員会に提出しなければならない。

2 前項の指名業者の推薦等は、第2条に規定する執行伺いによる決裁を受けた後で行うものとする。

3 第1項の指名業者推薦書は、別に定める建設工事指名業者選定基準に基づいて作成するものとする。

(指名業者の決定)

第7条 指名業者の決定は、審査会の会議結果に基づき、管理者又は専決権者の決裁を受けることにより行うものとする。

(指名通知)

第8条 前条の規定により所定の決裁を受けたときは、速やかに指名通知書(様式第5号)により指名業者に通知するものとする。

(図面説明等)

第9条 図面及び現場に関する説明、その他積算に必要な事項(以下「図面説明等」という。)は、担当課長が行うものとする。

2 担当課長は、図面説明等に際し、指名業者に対し、別に定める入札約款及び契約書案を提示しなければならない。

(入札)

第10条 入札は、総務課長が執行するものとする。

2 入札は、別に定める入札約款に基づき行われなければならない。

(予定価格)

第11条 予定価格の設定は管理者又は専決権者が行うものとする。

2 管理者又は専決権者は、予定価格(様式第6号)を作成し、秘密扱いとしなければならない。

3 前項の予定価格は、入札の際に開札の場所に置かなければならない。

(最低制限価格)

第12条 工事等(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達契約を除く。)に係る入札においては、別に定めるところにより、最低制限価格を設けるものとする。

(開札)

第13条 第10条第1項の規定により入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、開札に当たっては落札者及びその金額を読み上げ、開札調書(様式第7号)に記入しなければならない。

2 入札執行者は、再度入札を行う場合においては、前入札における最低入札金額を読み上げなければならない。

(入札不調に伴う措置)

第14条 再度入札の結果においても落札者がいないときには、担当課長は当該工事等又は物品の購入等に係る設計について検討の上、指名替え又は設計変更等、再び入札に付するための必要な措置を講ずるものとする。

2 担当課長が前項の措置を講ずることができないときは、入札の執行者は、立会人の意見を聴き、最低入札者(最低入札者から見積りを徴することができないときは、当該最低入札者を除く他の入札者のうちの最低入札者)から見積りを徴することができるものとする。

(入札結果の公表)

第15条 総務課長は、入札の結果を別に定めるところにより公表するものとする。

(契約の締結)

第16条 担当課長は、入札又は見積により契約の相手方が決定したときは、管理者又は専決権者の決裁を受けて速やかに契約を締結するものとする。

(契約の保証)

第17条 工事等の契約に係る保証については、別に定める「建設工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領」により処理するものとする。

(契約不適合責任期間)

第18条 工事等の請負契約における工事等の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(次項において「契約不適合責任」という。)を負うべき期間は2年(管布設工事であって通水しない場合は、通水開始から1年を経過するまでの期間を、引渡しを受けた日から3年を超えない範囲で延長する。)とする。ただし、設備機器本体等については1年とする。

2 工事の種類、性格等により、契約不適合責任を負うべき期間が前項の規定によることが適切でないと認められるときは、別に定めることができるものとする。

(増工事の契約等)

第19条 契約を締結し、請負者が既に施工中の工事等(以下「本工事等」という。)について、新たな工事を契約変更により増加させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 追加して発注しようとする工事等(以下「増工事等」という。)の設計を本工事の設計と分離して行うことが不適当であるとき。

(2) 増工事等に係る設計金額が本工事等の設計金額に比して極めてわずかであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約変更により行うことが特に必要であると認められるとき。

2 前項各号に定める場合を除き、増工事等に係る契約の締結は、本工事の契約と別途に行うものとする。

(契約の変更)

第20条 担当課長は、契約済みの工事等について設計変更の必要が生じたとき、又は請負者から工期延期承認願が提出され、審査の結果やむを得ないと認められるときは、速やかに請負者と協議し又は工期の延期承認をし、その後に見積書等を徴取の上、変更契約を締結するものとする。

(前金払)

第21条 工事等の前金払及び中間前金払については、別に定める「公共工事に要する経費の前金払及び中間前金払取扱要領」により処理するものとする。

(検査)

第22条 担当課長は、請負者から工事等の完成、出来形又は中間検査の申し出があった場合は、別に定める「建設工事検査要綱」の規定による関係書類を作成し、検査を実施しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果について検査調書を作成するものとする。

(事故報告)

第23条 担当課長は、その所管する工事等について契約の履行及び工事の施工に関し事故が発生したときは、工事事故に関する報告書(様式第8号)により、速やかに管理者に報告しなければならない。

(秘密の遵守)

第24条 契約事務に携わる者は、業者の指名及び工事金額等に関し、職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合契約事務取扱要綱

令和7年3月31日 告示第4号

(令和7年4月1日施行)