○地域手当の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第25条の規定により、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものする。
(支給方法)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第3条 給与条例第12条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第22条、第23条第4項及び第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。)並びに第24条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(令和7年改正給与条例附則第7項の規則で定める割合)
第4条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第10号)附則第7項の規定による令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における地域手当に係る規則で定める割合は、100分の2とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。