○地域手当の支給に関する規則

令和7年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第25条の規定により、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものする。

(支給方法)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 給与条例第12条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第22条第23条第4項及び第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。)並びに第24条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(令和7年改正給与条例附則第7項の規則で定める割合)

第4条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第10号)附則第7項の規定による令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における地域手当に係る規則で定める割合は、100分の2とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

地域手当の支給に関する規則

令和7年3月31日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和7年3月31日 規則第12号