○扶養手当の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与条例第11条第2項に規定する主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 新たに給与条例第11条第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項の職員としての要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第11条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。