○夷隅郡市広域市町村圏事務組合年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則
令和5年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、年齢60年に達する職員に対する夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和60年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)附則第3項の規定による任用及び給与に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例附則第3項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
(勤務の意思の確認)
第5条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思の確認をする場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。