○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員の階級に関する規則

令和3年10月1日

規則第5号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級を次のように定める。

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員の階級に関する規則

令和3年10月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 消防本部及び消防署
沿革情報
令和3年10月1日 規則第5号
令和6年3月26日 規則第9号