○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防署組織規程
平成31年3月25日
訓令第5号
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防署組織規程(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に分署を置く。
2 消防署及び分署は、1部及び2部の2班編成とする。
3 消防署の両部に次の係を置く。
総務係 予防係 警防係 救急係 救助係
4 消防署に指揮隊及び水難救助隊を置くことができる。
5 分署に次の係を置く。
総務係 予防係 警防係 救急係
(補職)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を、分署に分署長を置く。
2 消防署に副署長及び主幹を、分署に副分署長及び主幹を置くことができる。
3 係に係長を置き、必要に応じて主査、副主幹、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。
4 隊に隊長を置き、必要に応じて副隊長を置くことができる。
職 | 階級 |
署長 | 消防監 |
副署長、分署長、隊長 | 消防司令長 |
副分署長、主幹、隊長、副隊長 | 消防司令 |
係長、隊長、副隊長 | 消防司令又は消防司令補 |
主査、副主幹、隊長、副隊長 | 消防司令補 |
主任主事、副隊長 | 消防士長 |
主事 | 消防副士長 |
主事補 | 消防士 |
(職務)
第5条 署長は、消防長の指揮監督を受け消防署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 分署長は、管轄する署長の指揮監督を受け、分署の事務を掌握し所属職員を指揮監督する。
4 副分署長は、分署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、署長及び副署長又は分署長及び副分署長の職務を補佐するとともに、上司の命を受けて特に指定された事務を掌握し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
6 係長、隊長及び副隊長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主査、副主幹、主任主事、主事及び主事補は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(事務分掌)
第6条 係の事務分掌は、別表に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 係 | 事務分掌 |
消防署 | 総務係 | (1) 予算に関すること。 (2) 職員の教養訓練及び服務に関すること。 (3) 庁舎の維持管理及び物品の管理に関すること。 (4) 職員の勤務編成に関すること。 (5) 庶務に関すること。 (6) その他の係に属さない事項に関すること。 |
予防係 | (1) 防火対象物及び危険物製造所等の調査、立入検査及び違反処理に関すること。 (2) 火災予防条例に基づく各種届出の受理及び処理に関すること。 (3) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (4) 火災予防及び防火管理の指導に関すること。 (5) 火災予防の広報及び普及に関すること。 (6) 住宅防火に関すること。 (7) 消防活動阻害物質等に関すること。 (8) 予防技術の教養に関すること。 (9) その他、火災予防業務に関すること。 | |
警防係 | (1) 警防隊に関すること。 (2) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。 (3) 消防地理及び消防用水利の調査保全に関すること。 (4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。 (5) 警防計画の立案及び訓練に関すること。 (6) 消防操法等の訓練及び指導に関すること。 (7) 警防技術の教養訓練に関すること。 (8) その他、警防業務に関すること。 | |
救急係 | (1) 救急隊に関すること。 (2) 救急医療機関等の連絡調整に関すること。 (3) 救急応急処置の指導及び講習に関すること。 (4) 救急用機器及び資器材の運用及び維持管理に関すること。 (5) 救急技術の教養訓練に関すること。 (6) その他、救急業務に関すること。 | |
救助係 | (1) 救助隊に関すること。 (2) 災害事故等の人命救助に関すること。 (3) 救助資機材の運用及び維持管理に関すること。 (4) 救助技術の研究及び訓練の指導に関すること。 (5) その他、救助業務に関すること。 | |
分署 | 総務係 | (1) 予算に関すること。 (2) 職員の教養訓練及び服務に関すること。 (3) 庁舎の維持管理及び物品の管理に関すること。 (4) 庶務に関すること。 (5) その他の係に属さない事項に関すること。 |
予防係 | (1) 防火対象物及び危険物製造所等の調査、立入検査及び違反処理に関すること。 (2) 火災予防条例に基づく各種届出の受理及び処理に関すること。 (3) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (4) 火災予防及び防火管理の指導に関すること。 (5) 火災予防の広報及び普及に関すること。 (6) 住宅防火に関すること。 (7) 消防活動阻害物質等に関すること。 (8) 予防技術の教養に関すること。 (9) その他、火災予防業務に関すること。 | |
警防係 | (1) 警防隊に関すること。 (2) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。 (3) 消防地理及び消防用水利の調査保全に関すること。 (4) 消防機械器具及び救助資機材の運用及び維持管理に関すること。 (5) 警防計画の立案及び訓練に関すること。 (6) 災害事故等の人命救助に関すること。 (7) 消防操法等の訓練及び指導に関すること。 (8) 警防技術及び救助技術の教養訓練に関すること。 (9) その他、警防業務及び救助業務に関すること。 | |
救急係 | (1) 救急隊に関すること。 (2) 救急医療機関等の連絡調整に関すること。 (3) 救急応急処置の指導及び講習に関すること。 (4) 救急用機器及び資器材の運用及び維持管理に関すること。 (5) 救急技術の教養訓練に関すること。 (6) その他、救急業務に関すること。 |