○防火管理に関する講習実施要綱
平成30年11月1日
告示第10号
防火管理に関する講習実施要綱(平成6年夷隅郡市広域市町村圏事務組合告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項の規定に基づき消防長が実施する防火管理に関する講習(以下「防火管理講習」という。)及び政令第47条第1項の規定に基づき消防長が実施する防災管理に関する講習(以下「防災管理講習」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(講習の区分)
第2条 防火管理講習の区分は、次のとおりとする。
(1) 甲種防火管理新規講習 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3第1項に規定する講習をいう。
(2) 甲種防火管理再講習 省令第2条の3第1項に規定する講習をいう。
(3) 乙種防火管理講習 政令第3条第1項第2号イに規定する講習をいう。
2 防災管理講習の区分は、次のとおりとする。
(1) 防災管理新規講習 省令第51条の7第1項に規定する講習をいう。
(2) 防災管理再講習 省令第51条の7第1項に規定する講習をいう。
3 防火管理講習及び防災管理講習(以下「防火管理講習等」という。)を併せて実施する講習の区分は、次のとおりとする。
(1) 防火防災管理新規講習 省令第51条の7第3項に規定する講習をいう。
(2) 防火防災管理再講習 省令第51条の7第5項に規定するする講習をいう。
2 前項の規定による講習の実施について、政令第3条第1項第1号イ、第2号イ及び第47条第1項第1号に定める総務大臣の登録を受けた法人(以下「登録講習機関」という。)に委託することができる。
2 消防長は、前項の申請書及び受講票を受理したときは、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部文書管理規程(平成23年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第5号)第12条に規定する収受印を押印し、防火・防災管理講習受付簿(別記様式第3号)に記載するとともに受付番号を記入し、受講票を申請者に交付するものとする。
3 第3条第2項の規定により登録講習機関に委託したときは、当該登録講習機関の定めによるものとする。
2 消防長は、前項の申請があった場合は、修了証を再交付するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、勝浦市消防本部及び大原町消防本部より交付された修了証並びに改正前の要綱に基づいて交付された修了証は、改正後の告示により交付されたものとみなす。
附則(令和3年3月26日告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。