○夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防施行規程

平成30年8月6日

告示第6号

夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防施行規程(平成6年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の規定による消防長が指定又は認める事項について定めるものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第2条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状等の資格を有する者に点検を行わせなければならない防火対象物の指定)

第3条 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のものとする。

(必要な知識及び技能を有する者)

第4条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定による消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(キュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備)

第5条 条例第11条から第13条までに規定する変電設備、発電設備及び蓄電池設備のうちキュービクル式のものにおける火災予防上支障がないと消防長が認める構造の基準は、次のとおりとする。

(1) キュービクル式変電設備

 キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を1の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいう。

 キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

(ウ) ヒューズ等に保護された電圧計

(エ) 計器用変成器を介した電流計

(オ) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

(カ) 配線の引込み口及び引出し口

(キ) に規定する換気口及び換気装置

 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

(ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(2) キュービクル式発電設備

 キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を1の箱に収納したものをいう。

 キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあつては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

(ウ) 燃料の出し入れ口

(エ) 配線の引出し口

(オ) に規定する換気口及び換気装置

(カ) 内燃機関の排気筒及び排気消音器

(キ) 内燃機関の息抜き管

(ク) 始動用空気管の出し入れ口

 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

(ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。

(3) キュービクル式蓄電池設備

 キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を1の箱に収納したものをいう。

 キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

(ウ) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(エ) 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

(オ) に規定する換気口及び換気装置

(カ) 配線の引込み口及び引出し口

 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

 キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

 蓄電池の充電状態を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

(ア) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の1の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面積の3分の2以下であること。

(イ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(ウ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等についても同様とする。

(避雷設備の位置及び構造)

第6条 条例第16条第1項の日本産業規格に適合するものとして次のように指定する。

(1) JIS A4201(建築物等の雷保護)―2003

(2) JIS A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))―1992

(喫煙等の禁止場所の指定)

第7条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台及び客席。ただし、喫煙にあっては、屋外の客席及び観覧場の客席(客席部分のすべての床が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材をいう。)で造られたものに限る。)を除く。

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台又は更衣室

 百貨店、マーケットその他の物品販売店業を営む店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為によるものを除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場等の公衆の出入りする部分

 キャバレー等の公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶の発着場で旅客の乗降又は待合いの用途に供する建物

(大規模な屋外催しの要件)

第8条 条例第42条の2に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、1日当たりの人出予想が10万人以上、かつ、露店等が100店以上出店する屋外の催しとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定催しを指定する要件の廃止)

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定催しを指定する要件(平成26年夷隅郡市広域市町村圏事務組合告示第12号)は、廃止する。

(令和2年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防施行規程

平成30年8月6日 告示第6号

(令和2年7月1日施行)