○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防手帳及び立入検査証に関する規程

平成30年3月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員(以下「職員」という。)に貸与する消防手帳及び立入検査証について必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 消防手帳の制式は、カードとし、様式第1号のとおりとする。

(有効期間)

第3条 消防手帳の有効期間は、貸与の日から10年間とする。

(交付番号)

第4条 消防手帳は、職員番号と同一の番号を付するものとする。

(取扱い)

第5条 職員は、消防法の規定に基づく関係の公務等を執行する場合は、必ず消防手帳を携帯しなければならない。ただし、公務中火災、その他の災害現場に出動する場合はこの限りでない。

2 公務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

3 消防手帳は、公務執行する場合のほか、みだりにこれを提示し、職権を乱用することがあってはならない。

4 消防手帳は、いやしくもこれを窃取され、亡失し、又は棄損等することのないようにしなければならない。

(貸与などの禁止)

第6条 消防手帳は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(紛失等の報告)

第7条 職員は、消防手帳を紛失、盗難にあった場合(以下「亡失等」という。)は、亡失等報告書(様式第2号)により速やかに所属長を経由し、消防長に報告しなければならない。

2 職員は、亡失等した消防手帳を発見したときは、前項に準じて消防長に報告しなければならない。

(再交付)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防手帳(更新・再交付)申請書(様式第3号)により所属長を経由し、消防長に申請しなければならない。

(1) 貸与の日から10年を経過したとき。

(2) 階級に変更があったとき。

(3) 氏名に変更があったとき。

(4) 棄損、汚損が甚だしいとき。

(5) 亡失等したとき。

2 前項第1号に規定する更新をしようとする者は、有効期間の終了する1月前から申請をすることができる。

3 第1項第1号から第4号までの申請をしようとする者は、貸与されている消防手帳を添えて申請しなければならない。

(返還)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに所属長を経由し、消防長に返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 免職若しくは失職したとき。

(3) 死亡したとき。

(失効)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該消防手帳は無効とする。

(1) 本人以外の者が使用したとき。

(2) 亡失等の届出があったとき。

(3) 棄損等が甚だしく、証明事項が認めにくいとき。

(4) 改変したとき。

(立入検査証)

第11条 消防手帳は、職員である身分を証明するとともに、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査証を兼ねるものとする。

(整理)

第12条 総務課長は、消防手帳交付・返還簿(様式第4号)を備えつけて、交付及び返還のつど整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防手帳規程の廃止)

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防手帳規程(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第12号)は、廃止する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防手帳及び立入検査証に関する規程

平成30年3月28日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)