○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する規則
平成30年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の調整)
第2条 条例第4条の規定により、報酬を支給する場合において1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。