○夷隅郡市広域市町村圏事務組合契約に係る暴力団対策措置要綱
平成28年11月30日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「組合契約」という。)の適正な履行を確保するため、組合契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の介入を排除する措置について、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管轄警察署への照会)
第2条 管理者は、千葉県警察(以下「県警」という。)以外の機関等から組合契約における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)又は組合契約若しくは組合契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとする者が別表第1に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったときは、暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、組合事務所を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に対して措置要件に該当するか否かについて照会するものとする。
(入札からの排除)
第3条 管理者は、組合契約のために一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に、前条の照会により措置要件のいずれかに該当する者(以下「措置要件該当者」という。)であると認められたときは、その者の入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行うものとする。
2 前項の規定は、措置要件該当者を構成員に含む共同企業体又は官公需適格組合(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)に基づく官公需の受注に対して中小企業庁の証明を受けた中小企業等協同組合をいう。以下同じ。)についても適用する。
3 管理者は、前2項の規定により、入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行ったときは、その旨を当該措置に係る相手方に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、管理者が通知する必要がないと認めるときは、当該通知を省略することができる。
2 管理者は、前項に規定する措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体又は官公需適格組合について、当該有資格業者と同一の期間において指名除外の措置を行うものとする。
3 管理者は、指名除外の措置を行ったときは、組合契約のための一般競争入札を行うに際し、当該措置に係る有資格業者の入札参加資格を認めてはならない。
4 管理者は、指名除外の措置を行ったときは、組合契約のために指名を行うに際し、当該措置に係る有資格業者を指名してはならない。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 管理者は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。
(2) 有資格業者以外の者で措置要件該当者であると認められた者
(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請負の禁止)
第6条 管理者は、前条各号に掲げる者が組合契約の全部若しくは一部を下請(二次下請等を含む。)し、又は受託することを承諾しないものとする。
2 事務局長は、有資格業者以外の者が措置要件該当者であると認められたとき、又は当該措置要件該当者が措置要件に該当しなくなったと認められたときは、その旨を各所属長に通知するものとする。
(工事若しくは業務の妨害又は不当要求の際の措置)
第9条 管理者は、組合契約の相手方(以下「受注業者」という。)又は下請業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けたときは、管理者への報告を求めるとともに、警察への被害届の提出を指導するものとする。この場合において、管理者は、当該業者に対し、行程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
2 管理者は、受注業者の下請業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けたときは、当該下請業者に対し、受注業者へ速やかに報告を行うよう受注業者に指導を求めるものとする。
(1) 措置要件該当者であると認められたとき。
(2) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が措置要件該当者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(3) 前号に該当する場合のほか、発注者から措置要件該当者を相手方とする下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき。
(外郭団体等への協力要請)
第11条 管理者は、第4条の規定により指名除外を行ったとき、又は有資格業者以外の者が措置要件に該当すると認められたときは、組合の外郭団体(組合が出資し、又は継続して人的若しくは財政的支援を行っている法人その他の団体をいう。)及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により組合の指定を受けた者をいう。)に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。
(関係機関への協力要請)
第12条 管理者は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、県警その他関係機関への積極的な協力を要請するものとする。
(審査会の設置)
第13条 組合に審査会を置く。
2 審査会は、警察から提供された情報に基づき、第4条に規定する指名除外に関する事項その他組合契約からの暴力団等の介入の排除に関し審査を行う。
3 審査会は、審査を実施するときは管轄警察署と密接な連携を図るものとする。
(審査会の組織)
第14条 審査会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、事務局長の職にある者とし、委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、消防長の職にある者が、その職務を代理する。
5 委員長及び消防長の職にある者に事故あるとき、又は欠けたときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
6 委員に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ当該委員の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第15条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 会議は、委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、緊急その他やむを得ない理由により会議を開くことができないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
6 委員長は、会議の結果を速やかに管理者に報告するものとする。
(庶務)
第16条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
別表第1(第2条、第4条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者又は理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 | 管理者が当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき | 管理者が当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき | 管理者が当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
4 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき | 管理者が当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は1から4までに該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき | 管理者が当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
別表第2(第14条関係)
委員 |
事務局長 消防長 関係市町入札担当課長 |