○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員任用規程
平成28年8月31日
訓令第7号
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員任用規程(平成元年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の根本基準)
第2条 職員の任用は、その者の受験成績、人事評価及びその他能力の実証に基づいて行う。
(1) 職員 消防吏員及び事務職員をいう。
(2) 任用 採用及び昇任をいう。
(3) 採用 現に組合の職員でないものを、組合の職員の職に任命することをいう。
(4) 昇任 現に採用されている職員を、当該職員の有する職階より上位の職階に任命することをいう。
(5) 降任 現に採用されている職員を、当該職員の有する職階より下位の職階に任命することをいう。
(1) 採用試験 必要の都度行う。
(2) 昇任試験 毎年1回以上行う。
(試験の方法)
第5条 試験は次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 採用試験は筆記試験、面接試験及び体力検査とし、筆記試験は千葉県市町村総合事務組合に委託し行うものとする。
(2) 消防士長及び消防司令補昇任試験は筆記試験、実科試験及び口述試験とし、筆記試験は千葉県消防長会に委託し行うものとする。
(3) 消防副士長及び消防司令昇任試験は、筆記試験、実科試験及び口述試験とする。
(採用試験の公告)
第6条 採用試験の公告は、次の各号に掲げる事項を勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町の広報紙等への掲載、その他適切な方法により行う。
(1) 試験の対象となる職種
(2) 試験の対象となる職の職務と責任の概要
(3) 受験資格
(4) 試験の期日及び場所
(5) 試験の方法
(6) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期並びに手続
(7) その他必要と認める注意事項
(受験資格)
第7条 消防吏員の受験資格は、次のとおりとする。
(1) 日本国籍を有する者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に定める欠格条項に該当しない者
(2) 採用予定日の年齢が、満18歳以上25歳未満の者又は25歳以上の者で、消防長が特に認めた者
(採用基準)
第8条 消防吏員の採用基準は、次のとおりとする。
(1) 次の身体的要件を満たす者であること。
ア 身長 おおむね160センチメートル(女子にあってはおおむね155センチメートル)以上
イ 体重 おおむね50キログラム(女子にあってはおおむね45キログラム)以上
ウ 視力 矯正視力を含み、両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上
エ 聴力 左右とも正常であること。
オ 身体健全で四肢機能が正常であること。
カ 言語が明瞭で十分発声ができること。
キ 精神機能及び神経系統に異常がないこと。
ク 結核性疾患、感染症疾患及びその他の疾患のないこと。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校卒業以上の学歴、又はこれと同程度以上の学力を有する者であること。
(3) 体力が強健で体質が優良であり、消防吏員として環境変化に耐え、共同生活を行えうる適性を有していること。
2 消防長は、任用について特に必要と認める場合は、前項の基準の一部を変更することができる。
(提出書類)
第9条 採用試験を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 職員採用試験申込書
(2) 健康診断証明書(別に定める)
(3) 履歴書(別に定める)
(4) 最終学校卒業証明書又は卒業見込み証明書
(5) 成績証明書
(6) 卒業証書の写し又は卒業証明書
(7) その他消防長が指示する書類
(採用試験の項目)
第10条 採用試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次の各号に掲げる項目により行うものとする。
(1) 第1次試験(筆記試験)
ア 一般教養択一式試験
イ 作文試験
ウ 消防適性検査
(2) 第2次試験(第1次試験合格者)
ア 面接試験 受験者の人物、性格等全般について行うものとする。
イ 体力検査 消防吏員として、職務遂行上必要な体力の有無について検査する。
(資格審査)
第11条 採用試験を受験した者について、資格審査を行うものとする。
2 資格審査は、採用基準、提出書類記載事項の真否、その他について行うものとする。
(採用の決定)
第12条 消防長は、採用試験及び資格審査の結果に基づき、職員としての適確性を選考し、合否を決定するものとする。
2 前項により合格者を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(選考による採用)
第13条 国若しくは他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者又は現に国若しくは他の地方公共団体の消防職員として勤務する者の採用は、選考によることができる。
(条件付採用)
第14条 職員の採用は全て条件付とし、職員がその職において6か月間を良好な成績で勤務したとき正式に採用する。
2 前項の職員が条件付採用期間中において、長期欠勤その他の理由により良好な成績で勤務したと認めることができない場合においては、更に6か月延長することができる。
3 消防長は、前2項の条件付採用期間中の職員が勤務成績が不良で、その職務の適確性を欠くと認めたときは、その職員を免職することができるものとする。
(昇任試験の公告)
第15条 昇任試験の公告は、試験実施日60日前までに次の各号に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 受験資格
(2) 試験の時期及び場所
(3) 試験の区分及び試験科目
(4) その他試験実施上の必要な事項
(1) 消防司令昇任にあっては、消防司令補として勤務実績を有する者の中から、消防長が指名した者
(2) 消防士長及び消防司令補昇任にあっては基準日において、直近下位の職階に満4年以上勤務実績を有する者
(3) 消防副士長昇任にあっては基準日において、消防士として満5年以上勤務実績を有する者。ただし、大学卒業者にあっては満1年以上とし、短期大学等卒業者にあっては満3年以上とする。
(4) 昇任試験における勤務実績年数は、職員が次に掲げる懲戒処分又は分限処分を受けた場合は、前各号に規定する昇任試験(懲戒処分又は分限処分を受けた後、最初に受験する昇任試験に限る。)に必要とされる勤務実績年数を延長するものとする。
ア 懲戒処分(停職)3年
イ 懲戒処分(減給)2年
ウ 懲戒処分(戒告)1年
エ 分限処分 1年(ただし、法第28条第1項第1号の規定により降任された職員における昇任試験の受験資格を有する者は、基準日において当該処分を受けてから満3年以上経過した者とする。)
(欠格事項)
第17条 休職を命ぜられている職員は、昇任試験を受けることができない。
(昇任試験の受験手続)
第18条 昇任試験を受けようとする者は、試験実施日の30日前までに所属長にその旨を申し出なければならない。
2 所属長は、前項の申し出を受けた場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(選考による昇任)
第19条 次の各号に掲げる昇任は、選考によるものとする。
(1) 消防司令長以上の昇任
(2) 昇任試験に合格し、昇任候補者名簿に登録されている者
2 次の各号に掲げる場合においては、2階級の範囲内で、消防長は選考により昇任させることができる。
(1) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことにより死亡し、又はそのため職務を遂行することができないまでに心身に著しい障害を残し、退職する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が特に昇任させることが適当と認める場合
(昇任試験の項目)
第20条 昇任試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次の各号に定める項目により行うものとする。
(1) 第1次試験(筆記試験)
(2) 第2次試験(実科試験)
(3) 第3次試験(口述試験)
2 昇任試験の受験希望者が多数の場合は、予備試験を行うものとする。
(筆記試験)
第21条 筆記試験は、次の科目について行うものとする。ただし、試験の区分によりその一部を省略することができる。
(1) 憲法及び行政法
(2) 法規
(3) 警防技術
(4) 予防技術
(5) 機械技術
(6) 社会常識
(7) 論文
(8) 物象
(9) その他消防長が必要と認めた科目
(実科試験)
第22条 実科試験は、次の科目について行うものとする。ただし、消防長が特に必要がないと認める場合は、その一部又は全部を省略することができる。
(1) 消防訓練礼式
(2) 火災現場における、火災防ぎょ技術についての実技審査
(3) 災害現場活動における指揮、判断能力についての実技審査
(4) その他消防長が必要と認めた実務
(口述試験)
第23条 口述試験は、職務遂行上必要な知識について、口頭での質問形式により行うものとする。ただし、消防長が特に必要がないと認める場合は、省略することができる。
(決定)
第24条 消防長は、昇任試験の結果に基づき合否を決定するものとする。
(昇任)
第25条 昇任は、昇任候補者名簿に登録された者の中から消防長が行うものとする。
(昇任試験の免除)
第26条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、昇任試験の一部を免除することができる。
(1) 高度の知識技術を有していると認める場合
(2) 満10年以上勤続し、その成績が優秀で、当該職員の業務を遂行する能力があると認める場合
2 前項第2号の規定は、消防司令補及び消防士長への昇任にあっては更に直近下位の職階に満10年以上在職したことを条件とする。
(雑則)
第27条 この訓令の施行について必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月6日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月3日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。